令和7年度|両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

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■このページでは、両立支援等助成金〔柔軟な働き方選択制度等支援コース〕の概要について解説しています。

この情報は令和7年度〔令和7年4月1日~令和8年3月31日まで〕の助成内容に基づきます

なお、この助成金は、施行日である令和6年4月1日以降に、別途、支給要件に定める「柔軟な働き方選択制度等」につき、その利用を開始した労働者の方のみを対象として申請することができます。(令和6年3月31日以前に所定の制度利用を開始した方は申請対象となりませんのでご注意下さい。)

◆この助成金制度については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。

小売業(飲食業を含む)資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が  50人以下の事業
サービス業資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
卸売業資本金又は出資額が  1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
その他資本金又は出資額が  3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業

なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)

柔軟な働き方選択制度等支援コース

この助成金は、育児をしながら柔軟に働ける制度を設けた事業主を助成するために設けられたコースです。

このコースを申請するためには、まず以下 A~E 5つの「柔軟な働き方に関する制度等」の中から2つ以上の制度を導入し、就業規則等にあらかじめ、その内容や利用手続きの方法などを規定しておかなければなりません。

【注意!】

下記A~Eの制度は、いずれも子が「3歳以降、小学校就学の始期に達するまでの間」利用できる制度として規定していなければなりません

なお、「3歳以降」の部分を定めず、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する全ての労働者が利用できるよう規定しても構いません。

【柔軟な働き方に関する制度の内容】

A.始業時刻等の変更
フレックスタイム制度(1日の所定労働時間を変更しない制度)や時差出勤制度(1日の所定労働時間を変更することなく始業、又は終業時刻を1時間以上繰上げ・繰下げできる制度

B.テレワーク制度の導入
1日の所定労働時間を変更せず、週または月あたり所定労働日数の半数以上を時間単位で利用できる制度

C.短時間勤務制度の導入
1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮し、5時間45分~6時間とする措置の他、それ以外の勤務時間も選択できる制度

D.保育施設の設置運営(または、これに準ずる便宜供与)
所定労働時間を変更することなく、ベビーシッターの手配、および費用負担の全部または一部の補助を受けられる制度

E.子の養育を容易にするための休暇制度導入
こちらについては、以下 a)または b)のうち、少なくともいずれかの制度を導入することとされています。

a)子の養育を容易にするための休暇制度(以下全てを満たすもの)

・年次有給休暇とは別に取得可能な有給の制度である
・子の看護等休暇とは別に利用できる
・1年度あたり10労働日以上に対して取得できる
・時間単位で勤務時間の途中にも利用できる
・所定労働時間を変更することなく利用できる

b)法を上回る子の看護等休暇制度(以下全てを満たすもの)

・年次有給休暇とは別に取得可能な有給の制度である
・1年度あたり10労働日以上に対して取得できる
・時間単位で勤務時間の途中にも利用できる
・所定労働時間を変更することなく利用できる

なお、私見ではありますが・・・

上記b)については、令和7年10月の育児介護休業法改定により、全事業主に対して義務化される、「柔軟な働き方を実現するための措置」に含まれるものか否か?が現時点では不明確となっているため、今後、制度内容が変更となる可能性があるかもしれません。

上記2つ以上の制度導入に加えて、この助成金を申請するためには、以下の4つの手順全てを踏まなければなりません。

【助成金受給のために実施すべき項目】

①「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき「柔軟な働き方に関する制度の利用」及び「利用後のキャリア形成を円滑にすること」について支援する方針の社内周知

②柔軟な働き方に関する制度利用者との面談実施と面談シートへの記録

③上記面談結果を踏まえた「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」の作成

④「制度利用開始日」から6か月以内に、一定の基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」利用実績が生じたこと

なお、④の制度利用については、原則的に①~③を経て策定されたプランの内容に基づくものでなければなりません。
(柔軟な働き方支援プランと関係なく、もともと施行されていた社内制度を利用しただけの場合は助成対象となりません)

また、④の制度利用は、3歳未満の子の養育のために利用した場合も申請対象となります。
ただし、C.短時間勤務制度の利用は、3歳以降、小学校就学前までの子を養育する場合のみ対象とします)

①~③は、④の「制度利用開始日」の前日までに実施しておかなければなりません。

なお、「制度利用開始日」については、申請対象となる制度内容により、以下の通り違いがありますので注意が必要です。

A.フレックスタイム制・時差出勤制度
C.短時間勤務制度

→利用申出期間の初日を「制度利用開始日」とします。

B.育児のためのテレワーク等
D.保育サービスの手配・費用補助制度
E.子の養育のための有給休暇

→育児に係る柔軟な働き方支援プランの策定後、最初に利用を開始した日を「制度利用開始日」とします。

上記全ての支給要件を満たした場合、A~Eの「柔軟な働き方に関する制度」を・・・

  • 2つ導入した事業主に対し20万円
  • 3つ以上導入した事業主に対し25万円

が支給されます。(1事業主、1年度あたり5名分まで申請することができます)

上記【助成金受給のために実施すべき項目】内の④、6か月以内に必要となる一定基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」利用の内容は、以下の通りとなります。

なお、今一度確認ですが・・・

以下の制度は、いずれも「養育する子が小学校就学の始期に達するまでの間」利用できるものでなければなりません。

注)
たとえば、現行の育児介護休業法による育児短時間勤務制度は「子が3歳に達するまでの間」利用できるよう規定されていますが、本助成金の支給要件を満たすためには、「子が小学校就学の始期に達するまでの間」利用できる制度として育児介護休業法を上回る規定がされていなければなりません。

また、以下の表右端の「利用実績の基準」以外にも助成対象となるために充足していなければならない要件がありますので注意が必要です。
(詳細については後述しております)

■利用実績については、制度利用開始日から6か月が経過するまでの期間において判定を行います

6か月以内に必要となる一定基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」利用基準について

(厚生労働省「令和6(2024)年度 両立支援等助成金の制度変更等をお知らせします」より抜粋)
→令和7年度も引き続き、上記内容のとおりとなっています。

【上記の制度利用時の注意点】

上記の中でも、特にA)~C)については、以下の条件を満たした上で制度を利用したものでなければなりませんので注意が必要です。
(柔軟な働き方支援プランと関係なく、もともと施行されていた社内制度を利用しただけの場合は助成対象となりません)

A)フレックスタイム制・時差出勤制度


育児のために制度を利用したことが明確であること


フレックスタイム制については、プラン策定日時点において、すでに適用されていた制度でないこと


時差出勤制度については、制度利用開始日前1カ月の間に利用実績がないこと

B)育児のためのテレワーク等


育児のために行ったテレワークであること


制度利用開始日前の1カ月間において、通算5回以上又は所定労働日数の2割以上の期間、テレワーク等を行っていないこと

C)短時間勤務制度


制度利用開始日前1カ月の間に利用実績がないこと(別の子について再度制度を利用する場合は除く)


3歳に満たない子を養育する労働者がこの制度を利用しても助成対象となりません
(助成対象となるのは、3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者のみ)

なお、同一労働者の同一の子について、上記の異なる複数の制度利用があった場合は、各制度利用実績の判定期間である6か月間が、各々重複していない場合にのみ複数の申請を行うことができます。(判定期間が重複している場合は、いずれか1つの制度利用分しか申請できません)

また、制度利用の対象となる子が複数いる場合は、複数の子の制度利用実績を合算して申請基準を満たしているか判定することができます。
この場合、助成金支給対象となる制度利用者数は1人としてカウントされます。

裁量労働制や高度プロフェッショナル制、および労働基準法41条(管理監督者等)が適用されている労働者の方については、「保育サービスの手配・費用の補助制度」利用について以外は申請することができません。

以上を、網羅した上で・・・


申請対象者が、制度利用期間中、および支給申請日において雇用保険被保険者となっていること。


制度利用の判定期間である6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更が行われていないこと。


最新の育児休業制度(出生時育児休業を含む)および育児短時間勤務制度が就業規則等に規定されており、規定どおりに運用されていること。
法を上回る措置を行っている場合は、当該措置の内容についても規定されていなければなりません)


次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、所轄労働局あてに届出済であること。
(プラチナくるみん認定を受けている事業主は不要です)

の全てもクリアしている場合に、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を申請することができます。

さらに、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に所定の育休取得実績を公表した場合、1事業主あたり、柔軟な働き方選択制度等支援コースの申請1回に限り、情報公表加算2万円をあわせて申請することができます。

(育休取得実績の公表方法については、以下の記事をご参照下さい)

申請期限は、制度利用期開始日から6か月間が経過した日の翌日から2か月以内となります。

申請先は、本社等(*)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。

(*)人事労務管理の本社機能を有する事業所を指します

両立支援等助成金について、より詳細な制度内容を確認されたい方は、以下 厚生労働省ホームページをご参照いただきますようお願い致します。

両立支援等助成金|厚生労働省

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