出生時育児休業給付金の創設等、育児休業給付金支給ルールが改正されました(令和4年10月1日~)

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■このページでは、令和4年10月1日より施行された「出生時育児休業給付金」制度等、育児休業給付金支給ルールの改正について解説しています。

育休を分割取得した際の支給ルールが新たに制定されました

従前、育児休業給付金は、妻の出産後8週間以内に夫が育休を取得(パパ休暇)した場合や、以下に記載された特別な事情(*)がある場合を除き、再取得した育休に対しては支給されないルールとなっていました。

令和4年10月1日以降は、育休の分割取得制度、および出生時育児休業(産後パパ育休)制度が新設されるに伴い、「通常の育休」を分割取得した場合、もしくは「出生時育児休業」を分割取得した場合についても、それぞれの分割取得期間に対し、2回分までを上限に「育児休業給付金」及び「出生時育児休業給付金」が支給されるよう改定されました。(パパ休暇の制度は廃止となりました)

また、上記新制度において、分割取得回数の上限は2回までと定められていますが、特別な事情(*)がある場合については、3回目以降の分割取得となった場合であっても特例的に支給対象となります。(給付申請の際、その理由を明記するよう申請書の様式も変更されています)

ただし、子が1歳~1歳6か月又は1歳6か月~2歳となるまでの育休延長期間については、特別な事情(*)がなければ、今までどおり分割取得は認められず、育児休業給付金の支給ルールについても同様となりますのでご注意下さい。

なお、夫婦交代で上記延長期間中の育休を取得した場合は、夫婦ごとに各事業主を通じ、育児休業給付金の申請を行うこととなります。

(*)特別な事情とは

  • 養育対象となる子を保育園に入園させることができず待機児童となった場合
  • 育休の申出対象となった1歳未満の子を養育予定であった配偶者等が疾病・負傷・離婚等により急遽子の養育をできなくなった場合
  • 新たな産休・育休又は介護休業の開始により育休を途中終了した場合で、新たな産休に係る子や介護休業に係る対象者が死亡した場合
  • 育休の申出対象となった1歳未満の子が負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合

なお、出生時育児休業(産後パパ育休)については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合は「出生時育児休業給付金」が支給されます

子の出生後8週間以内に取得した出生時育児休業(産後パパ育休)に対して支給される「出生時育児休業給付金」と、通常の「育児休業給付金」の制度内容は、申請のタイミングや期限、支給調整(給付制限)など、異なるルールにもとづき運用されている部分がありますので注意が必要です。

「出生時育児休業給付金」申請のタイミングと申請期限

【申請のタイミング】

■出生日(*)の8週間後の翌日以降に申請
(通常の「育児休業給付金」は「支給単位期間」毎に申請)

(*)
「出産予定日」前に子が出生した場合は「出産予定日」
「出産予定日」後に子が出生した場合は実際の「出生日」

■2回に分割取得した場合は、1回にまとめて申請
( 通常の「育児休業給付金」は「分割して取得した育休期間」毎に申請)

【申請期限】

■出生日(*)の8週間後の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
(通常の「育児休業給付金」申請期限は「支給対象期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日」まで)

◆出生時育児休業給付金の支給調整(給付制限)ルールについては、次の章をご参照下さい。

「28日(4週間)未満の出生時育児休業を取得した場合の支給調整ルール」が新たに制定されました

通常の「育児休業給付金」は、育休開始後1カ月毎の各支給単位期間において、10日間かつ80時間を超えて就業した場合、不支給とするルールになっていますが、「出生時育児休業給付金」では、休業日数の合計が28日(4週間)未満となる場合、休業日数に比例して支給調整が行われるルールが設けられています。

例えば、出生時育児休業の合計取得日数が12日であれば、12日÷28日で算出した比率を10日に乗じた5日(端数切り上げ)かつ、当該比率を80時間に乗じた34.28時間(端数処理なし)を超えた場合に不支給となります。

2回に分割して出生時育児休業を取得した場合は、両方の「休業取得日数」と「就業日数(あるいは時間数)」を合算したうえで判定を行います。

例えば・・・

  • 休業1回目において「取得日数8日間」のうち「5日就業」 
  • 休業2回目において「取得日数15日間」のうち「4日就業」

であった場合、休業1回目のみで判定すると、「就業日数5日」が、10日×「取得日数8日÷28日で算出した比率」=3日(端数切上げ)を上回ってしまいます。

しかしながら、分割休業の場合は1回目・2回目両方を合算して判定するルールとなっているため・・・

「就業日数の合計9日(5日+4日)は、10日×「取得日数(8+15=23日)÷28日」=9日(端数切り上げ)の範囲内

とすることができ、1回目・2回目の休業期間ともに給付金の支給対象と判定されます。

なお、

「出生時育児休業期間中の就業に対してのみ支払われた賃金総額」+「出生時育児休業給付金」の合計額が、

「出生時育児休業開始前6か月間の賃金総額÷180日(休業前賃金日額)」×「休業期間の日数(*)」×80%を

超えた場合は、超えた金額が出生時育児休業給付金から減額されますので注意が必要です。

(*)「休業期間の日数」とは、一時就業した日数も含めた「全ての休業期間の日数」を指します。

「出生時育児休業給付金」を支給した日数は、支給率67%の上限日数である180日間に通算されます

「出生時育児休業給付金」を支給した日数は、支給率67%の上限日数である180日間に通算されます。

~産後8週間経過後に「通常の育休」を再取得しても、180日計算の起算日はリセットされません。

なお、出生時育児休業給付金については、以下の記事でより詳しく解説しています。

支給要件確認、及び支給額決定の際に必要となる「受給資格確認表」「休業開始時賃金月額証明書」は 最初の育休(出生時育児休業も含む)を取得した際の1回のみ提出となります

出生時育児休業給付金も含めた初回の育児休業給付金支給申請時に、「支給要件の確認」や支給額の算定基礎となる「休業開始時賃金月額(日額)の決定」が行われた場合については、次回以降の育児休業給付金を申請する際、これらの手続きは不要となります。

ただし、通常の育休を分割取得する場合において、2回目育休の「育児休業給付金初回申請」を行う際には、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)支給申請書」の書式を用いて申請しなければなりません。

なお、「出生時育児休業」に続けて「通常の育休」を取得した場合には、「出生時育児休業」期間に対する「出生時育児休業給付金」の支給申請を先に行ったのち、別途、「通常の育休」期間に対する「育児休業給付金」の支給申請を行わなければなりませんのでご注意下さい。

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