育休開始日の繰上げ・終了日の繰下げ申出ルールについて

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いったん申出した育休期間について変更の申出をする際には

育休開始日の繰上げ(前倒し)

および

育休終了日の繰下げ(延長)

のみが、各1回ずつに限り認められています。

つまり、育休期間の「両端を前と後にのみ1回ずつ引き延ばすことができる」こととなっています。

育休期間 繰上げ・繰下げ 補足説明の図

この記事では、当該繰上げおよび繰下げルールの詳細について解説していきます。

育休開始日の繰上げ(前倒し)

まずは、育休開始日の繰上げ(前倒し)についてです。

育休開始日を早める繰上げは1回に限り認められています。

ただし、この育休開始日繰上げ・・・

以下の事由による場合にのみ認められるものであり、休業希望者が自由に繰上げ申出できる趣旨のものではありません。

繰上げ(前倒し)が認められるための事由

  • 出産日が予定日よりも早まった場合
  • 子を養育予定であった配偶者が疾病・負傷・死亡・離婚等で養育不可となり、急遽子の養育が必要となった場合

なお、繰上げ変更の申出をする場合は、

前倒して休業を開始する日の1週間前までに申出しなければなりません。                  

期限内に変更の申出をしなかった場合、

事業主は 「申出が遅れた日数の範囲内」で、後にずらして変更後の開始日を指定することが認められます。

育休終了日の繰下げ(延期)

次は、育休終了日を後に伸ばす、繰下げについてです。

育休終了日の繰下げ(延期)についても、1回に限り認められています。

ただし、養育する子の1歳到達日(*) (パパママ育休プラスを利用する場合は1歳2か月到達日) までの期間内に限ります。

(*)1歳(2カ月)到達日とは1歳(2か月)誕生日前日のことを指します。

また、繰下げ(延期)変更の申出をする場合は、

当初育休終了予定日の1カ月前までに申出しなければなりません。

なお、

繰下げの申出をするにあたっては、特段の理由は必要ないこととされています。

繰上げ・繰下げ申出のポイント

  • 育休開始日の繰上げ(前倒し)は、1週間前までの申出でよいが、特段の申出理由が必要。
  • 育休終了日の繰下げ(延期)は、特段の理由は必要ないが、1カ月前まで(*)に申出が必要。

と覚えておきましょう。

(*)
1カ月前に申出が必要とはいえ、事業主にとっては欠員補充等の問題が生じますので、実務上の大きな問題点となりかねません。

休業前には、綿密な打ち合わせをしておきましょう。

育休開始日の繰下げ(延期)・終了日の繰上げ(前倒し)は可能か?

さて、ここまでは、

育休期間の延長につながる・・・

  • 開始日の繰上げ(前倒し)
  • 終了日の繰下げ(延期)

のルールについて解説してきました。

それでは、

育休期間の短縮につながる・・・

  • 開始日の繰下げ(後倒し)
  • 終了日の繰上げ(前倒し)

について申出することはできるのでしょうか?

育休開始予定日の繰下げ・終了予定日の繰上げ 補足説明の図

その答えは、育児介護休業法には「ルールがない」です。

ルールが無いということは、つまり「事業主の決定に従う」ということになります。

育休期間の短縮につながる・・・

  • 開始日の繰下げ(後倒し)
  • 終了日の繰上げ(前倒し)

を安易に認めてしまいますと、すでに休業期間中の欠員補充を手配済であった場合に、人員余剰が生じてしまう等、事業主側にとって不都合が生じてしまう場合があります。

このため、これらの繰下げ・繰上げを認めるか否かについて、育児介護休業法には規定がありません。

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