育児休業取扱通知書の作成・通知
育休の申出があった場合に、会社が申出者に対し、育休期間中もしくは職場復帰した際の取扱いについて通知する書類です。
申出日から、おおむね2週間以内に「育児休業取扱通知書」を交付します。
(通知書に記載する主な内容)
- 育児休業の対象外とする場合はその理由
- 休業する期間
- 職場復帰予定日
- 休業期間中の給与・賞与支払い
- 休業期間中の社会保険料・地方税等の支払い
- 職場復帰後の就労条件・所属部署等
- 休業期間中の福利厚生等
産休に続いて育休を取得する場合
出産予定の女性は、産前6週(多胎14週)・産後8週の産前産後休業を取得した後、引き続き育児休業を取得する場合がほとんどです。
育休の会社宛申出期限は、育休開始予定日の1カ月前までとなっておりますが、産休入り後は長期休業となる場合がほとんどですので、できるだけ「産休開始前」までに、「休業する従業員」に育休スケジュールを決めてもらい、「育児休業取扱通知書」の通知まで済ませておきたいところです。
育児休業取扱通知書の通知義務について
「育児休業取扱通知書」の内容については、育児介護休業法により、その通知が「義務付けられている項目」と、「努力義務になっている項目」に分かれます。
以下の項目については、申出者への「書面通知」が義務付けられておりますので注意が必要です。
(FAXや電子メールでの通知も可とされています)
(書面で通知しなければならない事項)
- 育休の申し入れを受けた旨
- 育児休業開始予定日と終了予定日
- 育児休業の申出を拒否する場合、その理由
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