【実質手取り10割へ!】出生後休業支援給付金について解説!

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出生後休業支援給付金とは?

令和7年4月1日より、雇用保険加入者が、同一の子の出生直後一定期間内に、夫婦とも合計14日以上(*1)出生時育児休業又は育児休業〔以下、(出生時)育児休業と表記〕を取得した場合(*2)28日間を上限に出生後休業支援給付金の上乗せ支給を申請できるようになります。

(*1)分割取得した場合や出生時育児休業と育児休業の両方を取得した場合は、全て通算し14日以上のことを指します
(*2)配偶者が雇用保険被保険者であり、(出生時)育児休業給付金の支給対象者である場合は、その給付金を受給済であることが申請要件となります

なお、子の出生日の翌日時点で、「配偶者(妻)が産後休業期間中」である場合や「配偶者が就業していない」「配偶者がフリーランスで働いている」もしくは「ひとり親の場合」など、別途定める7項目の事由に該当している場合は、夫婦とも(出生時)育児休業を取得していなくても、申請することができます。

給付率67%の(出生時)育児休業給付金に13%の出生後休業支援給付金が上乗せされることで、給付率は80%となります。

上記の受給対象者が、勤務先を通じて健康保険(国民健康保険を除く)に加入している場合、育休期間中の社会保険料は申請により免除されます。

また、(出生時)育児休業給付金および出生後休業支援給付金には所得税が課税されず、雇用保険料もかからないため、給付率80%となる期間については、給付金の算定基礎となる「休業開始時賃金日額(*)に対し、実質的に手取り10割の補償を受けることが可能となります。

(*)「休業開始時賃金日額」には上限額が設定されていますので、必ずしも実際の休業前賃金額に対して手取り額が10割になるとは限りません

子の出生直後の一定期間について

ここでいう子の出生直後の一定期間とは、男性または養親である女性労働者の場合は・・・

子の「出生日・出産予定日の早い方の日」~「出生日・出産予定日の遅い方の日の翌日から8週間以内

子を出産した女性労働者の場合は・・・

子の「出生日・出産予定日の早い方の日」~「出生日・出産予定日の遅い方の日の翌日から16週間以内

のことを指します。

なお、経過措置として、令和7年4月1日より前から(出生時)育児休業を取得している場合は、「出生日・出産予定日の早い方の日」を「令和7年4月1日」に置き換えて判定を行います。

出生後休業支援給付の申請対象となる(出生時)育児休業の取得期間:出産予定日よりも前に出生した場合
出生後休業支援給付の申請対象となる(出生時)育児休業の取得期間:出産予定日よりも後に出生した場合

支給額

支給額は、以下の式により算定されます。

支給額 = 休業開始時賃金日額(*) × 14日以上休業した期間の日数(28日が上限)× 13%

(*)同一の子について最初に取得した(出生時)育児休業の開始日 直前6か月間分の賃金総額 ÷ 180により算定した日額(上限額あり)を指します

それでは引き続き、夫婦ともに休業していなくても申請できる場合について見ていきましょう。

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夫婦ともに休業していなくても申請できる場合

子の出生日の翌日時点で、以下に定める7項目の事由に該当する場合は、夫婦ともに休業していなくても受給対象となります。

  • 配偶者がいない(行方不明の場合も含む)
  • 配偶者が養育する子と法律上の親子関係にない
  • 配偶者から暴力を受け別居中である
  • 配偶者が職業についていない
  • 配偶者が自営業者等で労働者として雇用されていない
  • 配偶者が産後休業期間中である
  • 配偶者が1~6以外の理由(*)で育児休業することができない

(*)配偶者が育児休業の取得要件もしくは育児休業給付金の支給要件を満たしていない場合等が該当します

支給申請方法について

出生後休業支援給付金は、令和7年4月1日以降、育児休業給付金あるいは出生時育児休業給付金の初回申請を行う際に・・・

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金 / 出生後休業支援給付金支給申請書

 あるいは、

・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金 / 出生後休業支援給付金支給申請書

所定欄へ記載を行うことにより、受給することが可能となります。(受給資格の確認のみ先行して申請することもできます)

1枚の書面上で効率的に申請できる仕組みとなっている反面、所定欄への記載がもれますと、出生後休業支援給付金の申請は、別途行う必要が生じますので注意しておきましょう。

なお、出生後休業支援給付金の申請期限は、申請者である雇用保険被保険者が(出生時)育児休業を開始した日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までとなります。

(初回)育児休業給付金申請の際に出生後休業支援給付金を申請する場合の例

出生後休業支援給付金を申請する際の申請書記載欄(全体図)
出生後休業支援給付金を申請する際の申請書記載欄(記載箇所)および記載方法

記載時の注意事項および添付資料について

<①配偶者の被保険者番号>

配偶者も雇用保険に加入、かつ(出生時)育児休業給付金の支給対象者であり、夫婦ともに14日以上の(出生時)育児休業を取得する場合はこの欄を記載します。

なお、申請の際には、世帯全員について記載された住民票(続柄表示のあるもの)の写し等、配偶者であることを証明するためのエビデンスを添付しなければなりません。

ちなみに、配偶者が産婦である妻の場合は、上記期間は産前・産後休業期間と重複することとなります。
よって、この欄は使用せず、後述の<③配偶者の状態>欄を用いて申請することとなります。

【注意!】
こちらの欄に記載して申請する場合は、配偶者が(出生時)育児休業給付金を受給済でなければなりません。(申請後、記入された番号に基づき、配偶者の(出生時)育児休業給付金について申請内容が確認され、支給要件充足についての判定が行われる仕組みとなっているため)

育児休業給付金の初回申請時に、配偶者に対して(出生時)育児休業給付金が支給されていない場合は、上記の申請書は用いず、配偶者に給付金が支払われた後、以下の書式を用いて出生後休業支援給付金の申請を行います。

この場合、ハローワークでは、配偶者に給付金が支給された日から10日以内に申請するよう促しています。

<②配偶者の育児休業開始年月日>

配偶者が(雇用保険ではなく共済組合等に加入している)公務員であって、子の「出生日・出産予定日の早い方の日」~「出生日・出産予定日の遅い方の日の翌日から8週間以内」に14日以上の育児休業を取得する場合は、この欄に配偶者の育児休業開始年月日を記載します。

申請の際には、世帯全員について記載された住民票(続柄表示のあるもの)の写し等、配偶者であることを証明できるものとともに、育児休業取得が承認されたことの「通知書等の写し」や、休業期間に対する「共済組合の給付金支給決定通知書」等、配偶者も上記期間内に14日以上の育休を取得したことが確認できるエビデンスを添付しなければなりません。

なお、こちらの期間についても、配偶者が産婦である妻の場合は、産前・産後休業期間と重複することとなります。
よって、この欄は使用せず、後述の<③配偶者の状態>欄を用いて申請することとなります。

<③配偶者の状態>

子の出生日の翌日時点で、「配偶者(妻)が産後休業期間中」である場合や「配偶者が就業していない」「配偶者がフリーランスで働いている」もしくは「ひとり親の場合」など、先述した7項目の要件を満たしている場合は、この欄に該当する項目の番号を記載して申請することとなります。

なお、こちらに該当する場合、申請時に添付しなければならないエビデンスは以下のとおりとなっております。

<厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」より抜粋>

7の「上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない」場合における②の確認書類(申告書および申告書に記載された必要書類)については、厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」をご参照下さい。

上記では、育児休業給付金の初回申請時に用いる書式を用いた場合を例示しておりますが、出生時育児休業給付金の場合も出生後休業支援給付金に関する記載内容は同一となります。

なお、上記①の理由(配偶者への(出生時)育児休業給付金支給が未確認)が無くても、個別に出生後休業支援給付金を申請することは可能です
ただし、この場合は、必ず申請者本人に対し、初回(出生時)育児休業給付金が支給された後に申請しなければなりません。

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