両立支援等助成金(育児休業等支援コース)職場復帰時

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■このページでは、両立支援等助成金〔育児休業等支援コース(職場復帰時)〕の支給要件について詳しく解説しています。

~この情報は令和6年度〔令和6年4月1日~令和7年3月31日まで〕の助成内容に基づきます~

令和6年3月31日までに育児休業を開始した事業主の「職場復帰時」申請については、令和5年度の助成内容に基づき申請を行うこととなります。

ただし、令和5年度と令和6年度の「職場復帰時」制度内容は、新型コロナに関する休業など一部の規定を除き、ほぼ同一の内容となっています。

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  3. 最新の法令に準拠した就業規則(育児介護休業規程)の改定手続き
  4. 次世代法及び女性法(*)による一般事業主行動計画の策定支援
  5. 次世代法及び女性法(*)による年度毎の情報公表等支援
  6. 育休関連の助成金(および奨励金)等選定+申請サポート

(*)次世代育成支援対策推進法・女性活躍推進法

等となります。

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「職場復帰時」の助成内容

■この助成金は、「育休取得時」助成金の受給対象となった労働者についてのみ申請することができます。

育休から職場復帰後、継続雇用期間が6カ月経過した場合に・・・

30万円

が支給されます。

さらに、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に所定の育休取得実績を公表した場合・・・

2万円の加算(1事業主1回限り*)

を受けることができます。(「育休取得時」に加算済の場合は申請できません)

■育休取得実績の公表方法については、以下の記事をご参照下さい

Ⅰ.育休期間中に、助成対象労働者へ対し以下を行う必要があります

育休期間中に行わなければならないこと

「育休復帰支援プラン」に基づく「職務や業務内容に関する情報及び資料」の提供

■「職務や業務内容に関する情報及び資料」について

育休取得者の職場復帰を円滑にする情報や資料を指します。

具体的には、業務データ・月報・業務マニュアル・企画書・業界紙等、原職又は復帰後の職務に関連する情報や資料を育休中の労働者へ提供し、休業期間中に生じた職務環境の変化等を伝達しておくことで、スムーズな職場復帰が図れるようにすることを目的とするものです。

■情報の提供方法について

情報の提供は、「資料の郵送」「電子メールによる送信」「企業内イントラネット掲示板への掲載」等、情報提供を行ったことのエビデンスを残せる方法で行います。(申請時に必要となります)

なお、「電子メールによる送信」「企業内イントラネット掲示板への掲載」等により行う場合は、「パソコンの貸与」や「パスワードの付与」等、育休取得者が確実に情報へアクセスできるようにするため行った取組内容についても報告できるようにしておく必要があります。

職場復帰前面談の実施と「面談シート」への記録

■上司又は人事労務担当者が面談を行わなければなりません

対面での面談が困難な場合は、電話、メールなどによるものも可

なお、面談時期については、職場復帰の約2か月前に実施することが望ましいとされています。

■面談の結果は「面談シート」に記録しなければなりません(申請時に必要となります)

「面談シート」は厚生労働省ホームページに書式があります。

Ⅱ.育休終了後に、助成対象労働者に対し以下を行う必要があります

育休終了後に行わなければならないこと

原職(休業前と同じ職務)等への職場復帰

■原則、「原職(休業前に勤務していた課・係などの部署及び、休業前と同一の職務)」に復帰させる必要があります

ただし、「原職」ではなく「原職相当職」へ復帰した場合も支給対象となります。

「原職」あるいは「原職相当職」以外へ復帰した場合であっても、それが本人の希望に基づいており、当該希望内容が「面談シート」の記録により確認できる場合も支給対象となります。

「原職相当職」とは以下のa・b両方に該当するものを指します

a.職業分類の中分類(厚生労働省編の職業分類)が同一である

休業期間中の組織改編等により、休業前と異なる職務に復帰し、分類が一致しなくなった場合であっても、客観的合理性が認められる場合や、休業前職務内容と相当程度関連性が高い場合は「原職相当職」と認められます。

b.休業前と同一の事業所に勤務している

育児との両立を理由に、本人の希望により異なる事業所に復帰した場合についても、客観的合理性が認められ、且つ、勤務内容・処遇等が休業前と変わらない場合は「原職相当職」と認められます。

■ 育休前に、助成対象労働者からの申請に基づいて妊娠期間中の軽易業務への転換を実施した場合の「原職」とは、「軽易業務転換前の通常業務」のことを指します

■ 職制上の地位が休業前を下回ってはなりません

~職制上の地位に係る手当が、復帰後に支給されていない場合は助成対象となりません。

■ 復帰後の所定労働時間を短縮する場合は、育児短時間勤務制度利用の申出書が必要です

育児短時間勤務制度を適用する場合は、当該期間中の賃金計算方法を確認できる書類も必要となります。

■ 職場復帰後、在宅勤務を行った場合は、以下を満た場合に限り就業した日としてカウントします

業務日報等により勤務実態(勤務日、始業・終業時刻)が確認できること

■無期雇用労働者を有期雇用労働者として再雇用し、職場復帰させた場合は助成対象となりません

雇用保険被保険者として6か月以上の継続雇用

■職場復帰後、6か月間の継続雇用期間中に5割以上就業していなければなりません

当初就業予定日数(*)に対し、実際に何日就業したかの割合で判定します。

(*)
育児短時間勤務制度に準じ「所定労働日数を減ずる制度」を導入し適用した場合には、当該適用後の日数と比較します

ただし、以下による休業日は就業した日数としてカウントします。

  • 年次有給休暇、子の看護休暇、介護休暇、母性健康管理措置に基づく休暇等、法に定められた休業日
  • 就業規則に規定された制度に基づく休暇・休業(各月所定労働時間の20%以下の場合に限る)

■6か月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行った場合、助成金は支給されません

■申請の際には、助成対象となる労働者の「育休終了前3か月分の休業状況」と「職場復帰後6か月分の勤務実績」を証明する「出勤簿」または「タイムカード」及び「賃金台帳」の提出が必要となります。

「育休取得日」について賃金控除が行われている月の「賃金台帳」には、計算根拠が分かる任意書式の添付が必要です。

以上を確認できた後、「職場復帰時」の助成金支給申請手続きを行うことができます。

なお、「職場復帰時」申請についても「育休取得時」申請の場合と同様、「一般事業主行動計画」の行動計画期間内に助成金の支給申請を行わなければならないこととなっておりますのでご注意下さい。

(プラチナくるみん認定を受けている事業主は、行動計画の策定・届出がなくても支給対象となります)

さらに、「情報公表加算」の申請を行う場合は、別途「情報公表加算支給申請書」の提出が必要となります。

申請期限は、育休終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内となります。

申請先は、本社等(※)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(※)人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所を指します

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