パパママ育休プラス制度とは?

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パパママ育休プラス制度とは?

パパママ育休プラス制度とは、夫婦間で育休をバトンタッチすることでスムーズに職場復帰できるよう、子が1歳2か月に到達する日(*)まで育休期間を特例的に延長できる制度です。

(*)子の1歳2か月誕生日応当日の前日を指します

この制度、一言で解説しようとすると、分かりづらい説明になってしまいます。

そこでまず、ごく一般的なケースを見ながら解説していきます。

パパママ育休プラス制度の一般的な活用例

この制度を活用する際には・・・

生まれた子が1歳に到達し、妻の育休が終了となる際、妻がスムーズに職場復帰できるよう

子が1歳2か月に到達する日までの間、夫が交代して育休取得をする

ケースが一般的ではないかと思います。

このように制度を活用すれば、長期休業していた妻が復職してから落ち着くまでの間、配偶者である夫が交代して育休を取得し子育てできるため、妻の円滑な職場復帰を実現することができます。

パパママ育休プラス制度利用時の注意点

この制度を利用するにあたっては、以下の2点に注意しておかなければなりません。

まず、1点目の注意点は・・・

この制度を利用すると、子が1歳2か月に到達する日まで育休を取得できるようになりますが・・・

夫婦各々が取得できる育休期間(*)の上限は1年間を超えてはならない

ルールが定められている点です。

(*)妻の育休期間が1年間を超えていないか?判定する際には、産後休業期間(8週〔56日〕間)も通算しなければなりません

例えば、夫が丸々1年間、育休取得することを希望しており、かつ、子が1歳2か月に到達する日まで休業したいのであれば・・・

子の誕生日から2カ月経過してから育休を開始し、子が1歳2か月に到達する日に職場復帰する

必要があるということです。

次に2点目の注意点は・・・

この制度を利用して育休を取得する際には・・・

もともと配偶者が取得していた育休開始日よりも後休業を開始しなければならず

かつ

子の1歳誕生日以前(1歳誕生日当日も含む)休業を開始しなければならない

点です。

パパママ育休プラスの休業開始日は・・・

配偶者の育休よりも後

子の1歳誕生日以前

がポイントです。

イメージはつかめましたでしょうか?

妻が先に職場復帰する場合のパパママ育休プラス制度活用例

それでは最後に、妻が先に職場復帰するケースについても見ておきましょう。

このケースでは・・・

子が1歳に到達する前のタイミングで、妻が1歳2か月になるまでの育休を開始し、

夫のスムーズな職場復帰につなげる

というパターンになります。

つまり、

  • 1.妻が産後休業期間(56日間)終了後、いったん職場復帰
  • 2.その間、夫が育休を取得して子育てを交代
  • 3.その後、妻がパパママ育休プラス制度を利用して育休を取得し、夫の職場復帰期間をサポート

の流れとなります。

ただし、このケースで制度を活用する場合には・・・

妻が取得できる育休期間は、産後休業期間(8週〔56日〕間)と通算して1年間まで

である点に十分注意しておかなければなりません。

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