両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

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■このページでは、両立支援等助成金〔柔軟な働き方選択制度等支援コース〕の概要について解説しています。

この情報は令和6年度〔令和6年4月1日~令和7年3月31日まで〕の助成内容に基づきます
~なお、現時点では令和7年度も令和6年度と同内容の助成が行われる見通しとなっています。

◆育休関連コースの助成金については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。

小売業(飲食業を含む)資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が  50人以下の事業
サービス業資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
卸売業資本金又は出資額が  1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
その他資本金又は出資額が  3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業

なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)

柔軟な働き方選択制度等支援コース

この助成金は、育児をしながら柔軟に働ける制度を設けた事業主を助成するものとして、令和6年度より新設されたコースです。

このコースを申請するためには、まず以下5つの「柔軟な働き方に関する制度」の中から2つ以上の制度を導入し・・・

【柔軟な働き方に関する制度の内容】

  1. 始業時刻等の変更(フレックスタイム制度や時差出勤制度の導入)
  2. テレワーク制度の導入
  3. 短時間勤務制度の導入
  4. 保育施設の設置運営(または、これに準ずる便宜供与)
  5. 新たな休暇制度の導入・付与

注)上記1~5の制度は、いずれも子が「小学校就学の始期に達するまでの間」利用できるものでなければなりません。

さらに、以下の4点全てを実施しなければなりません。

【助成金受給のために実施すべき項目】

①「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき「柔軟な働き方に関する制度の利用」及び「利用後のキャリア形成を円滑にすること」について支援する方針の社内周知

②柔軟な働き方に関する制度利用者との面談実施と面談シートへの記録

③上記面談結果を踏まえた「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」の作成

④制度利用開始日から6か月以内に、一定の基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」を利用

なお、④の制度利用については、原則的に①~③を経て策定されたプランの内容に基づくものでなければなりません。
(柔軟な働き方支援プランと関係なく、もともと施行されていた社内制度を利用しただけの場合は助成対象となりません)

上記の支給要件を満たした場合、上段の「柔軟な働き方に関する制度」を・・・

  • 2つ導入した事業主に対し20万円
  • 3つ以上導入した事業主に対し25万円

が支給されます。(1事業主、1年度あたり5名分まで申請することができます)

上記【助成金受給のために実施すべき項目】内の④、6か月以内に必要となる一定基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」利用とは、以下の通りとなります。

なお、以下の制度は、いずれも「養育する子が小学校就学の始期に達するまでの間」利用できるものでなければなりません。

注)
現行の育児介護休業法による育児短時間勤務制度は「子が3歳に達するまでの間」利用できるよう規定されていますが、本助成金の支給要件を満たすためには、「子が小学校就学の始期に達するまでの間」利用できる制度として育児介護休業法を上回る規定がされていなければなりません。

また、以下の表右端の「利用実績の基準」以外にも助成対象となるために充足していなければならない要件がありますので注意が必要です。
(詳細については後述しております)

■利用実績については、制度利用開始日から6か月が経過するまでの期間において判定を行います

6か月以内に必要となる一定基準以上の「柔軟な働き方に関する制度」利用基準について

(厚生労働省「令和6(2024)年度 両立支援等助成金の制度変更等をお知らせします」より抜粋)

【上記の制度利用時の注意点】

上記の中でも、特にA)~C)については、以下の条件を満たした上で制度を利用したものでなければなりませんので注意が必要です。
(柔軟な働き方支援プランと関係なく、もともと施行されていた社内制度を利用しただけの場合は助成対象となりません)

A)フレックスタイム制・時差出勤制度


育児のために制度を利用したことが明確であること


フレックスタイム制については、プラン策定日時点において、すでに適用されていた制度でないこと


時差出勤制度については、制度利用開始日前1カ月の間に利用実績がないこと

B)育児のためのテレワーク等


育児のために行ったテレワークであること


制度利用開始日前の1カ月間において、通算5回以上又は所定労働日数の2割以上の期間、テレワーク等を行っていないこと

C)短時間勤務制度


3歳に満たない子を養育する労働者がこの制度を利用しても助成対象となりません
(助成対象となるのは、3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者のみ)

以上を、網羅した後、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」の助成金支給申請手続きを行うことができます。

申請先は、本社等(*)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。

(*)人事労務管理の本社機能を有する事業所を指します

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