出生時育児休業給付金の申請がしやすくなります

この記事をシェア!

出生時育児休業給付金を早めに申請できるようになります

今まで、出生時育児休業給付金の申請は・・・

出生時育児休業」の取得可能期間である、出生後8週間(*)の経過を待ってから

行うこととなっていました。

(*)予定日前に出生した場合は、 当初出産予定日から8週間経過後となります。

令和7年4月1日以降は、出生後8週間の経過を待たずとも・・・

・出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から

2回目の出生時育児休業をした場合は2回目の出生時育児休業を終了した日の翌日から

申請できるよう改定されます。

ただし、従来どおり・・・

休業期間を対象として給与が支払われる場合は(その額についても申請が必要となるため)、当該給与支払日を待ってから

でなければ申請できませんのでご注意下さい。

また、「出生時育児休業」は子の出生後8週間以内に2回に分割して取得することができますが・・・

分割して休業した場合の給付金の申請は、1回にまとめて行わなければならない

点についても従来どおり変更はありませんので、こちらもご注意下さい。

ちなみに、通常の「育児休業」を分割して取得する場合は、「休業の申出」・「給付金の申請」ともに、それぞれの休業期間に対し個別に行うこととなっています。

当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

メールのみで・・・

  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
  2. 最新の産休・育休制度情報収集
  3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

あわせて・・・

  • 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制
  • 助成金サポートのみ お申込みもOK

にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。

  • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
  • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
  • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

から大変ご好評いただいております。

【全国47都道府県対応】

メールで気軽に支援が受けられる!

当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。

  1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
  7. 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)

(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

CLASSY. 2024年2月号に掲載されました    

企業実務2025年2月号に寄稿させていただきました    

【両立支援等助成金・東京都奨励金 活用のご案内】

従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金・奨励金制度が設けられています!

育休関連の助成金・奨励金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。