出産前後における国民年金および国民健康保険料の免除制度について

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この記事では勤務先を通じて健康保険・厚生年金保険に加入していない方を対象に、出産前後の「国民年金保険料」および「国民健康保険料」の免除制度について解説しています。

出産前後の国民年金保険料免除制度について

もともと、産前産後休業期間中の年金保険料免除制度は、厚生年金保険のみに適用されてきました。

よって、自営業者やフリーランスの人が妊娠・出産のために休業しても、国民年金保険料は免除されてきませんでした。

そこで、2019年4月以後、出産前後の国民年金保険料免除制度が新設されました。

就労していない人も免除対象になる


この制度の大きなポイントは、出産(予定)者である本人であれば、

働いているか否かにかかわらず国民年金保険料の支払いを免除とする

点です。

世帯収入による制限もありません。

ただし・・・

対象となるのは、国民年金1号被保険者として国民年金保険料を納付している人

に限ります。

学生であっても、国民年金保険料を納付していれば免除の対象となります。

免除期間は出産予定日・出産日のいずれか一方により決定


具体的な免除期間は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

となります。

多胎妊娠の場合は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の3か月前から6か月間

となります。

この場合の出産には、妊娠85日以後の死産・流産・早産を含みます。

なお、出産前に申請(*)した場合は「出産予定日」を基準とし、出産後に申請した場合は「実際の出産日」を基準に免除対象月が決定されます。
出産予定日の属する月と、実際の出産日の属する月がずれたとしても、(原則)後から免除月の変更は行いません。

(*)免除申請は、出産予定日の6か月前から行うことができます。

4か月分の保険料が免除された場合(令和6年度保険料月額)16,980円×4=67,920円が免除となります。

上記で保険料免除が認められた期間は保険料を納付したものとみなされます。
よって、将来、年金受給額が減る心配はありません。

なお、国民年金保険料に上乗せして納付する「付加年金」保険料等については、上記の免除対象とはなりませんのでご注意下さい。

国民健康保険料の免除制度もスタート(令和6年1月1日~)

今まで、業界団体等で組織する国民健康保険組合(国保組合)では、独自に保険料免除の制度を設けているケースがありましたが、各市区町村が運営する国民健康保険制度には、ごく一部の自治体を除き、出産前後の保険料を免除する制度はありませんでした。

令和6年1月1日からは、すべての国民健康保険料について、出産前後の期間に対する保険料が免除されることとなっています。

免除となる期間

免除期間は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

多胎妊娠の場合は・・・

出産予定日、または出産日が属する月の3か月前から6か月間

出産には、妊娠85日目以後の死産・流産・早産を含む

以上については、国民年金保険料の免除制度と同内容となります。

また・・・

  • 出産前に申請(*)した場合は「出産予定日」を基準に免除対象月を決定すること
  • 出産後に申請した場合は「実際の出産日」を基準に免除対象月を決定すること
  • 出産予定月から実際の出産日の属する月がずれても、(原則)後から免除月の変更は行わないこと

についても、 国民年金保険料の免除制度と同内容となります。

(*)免除申請は、出産予定日の6か月前から行うことができます。

免除要件・免除対象者

  • 働いているか否かにかかわらず国民健康保険料の支払いが免除となること
  • 世帯収入による制限なく免除されること

についても、国民年金保険料の免除制度と全く同じです。

なお、

保険料免除の対象となるのは、国民健康保険に加入している出産する方ご本人分のみ

となりますが・・・

国民健康保険は、世帯主の方が世帯全体の保険料を一括して納付する仕組みとなっているため・・・

実際の保険料免除は、世帯主の保険料納付総額から、出産する方ご本人分の「所得割額」「均等割額」4カ月分(*)を減額することにより行われます。

(*)多胎出産の場合は6か月分となります。

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