男性労働者の育休等取得状況公表義務化【現行対象:従業員1000人超(令和7年4月1日以降は300人超に改定)】

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男性労働者の育休等取得状況公表が義務化されました

従業員数1000人超の企業に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況について年1回の公表が義務化されています。

なお、この義務は、令和7年4月1日以降は、従業員数300人超の企業に対して課されることとなり対象が拡大されます。

公表すべき内容は、男性労働者の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。

上記取得率の算定期間は、公表を行う企業の直前の事業年度(決算期間)となります。

インターネットの自社ホームページや厚生労働省運営のウェブサイト「両立支援のひろば」等へ公表することが推奨されています。

公表方法の詳細につきましては、以下の厚生労働省資料へリンクを貼らせていただきます。

男性労働者の育児休業取得状況公表の義務化(厚生労働省)

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