育休の分割取得について

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育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)ともに2回に分けて取得できる

育休制度は、令和4年10月1日の法改正以降・・・

育児休業(子の1歳誕生日前日までの間で取得できる〔通常の〕育休制度)

出生時育児休業(子の出生後8週間以内限定で合計4週間まで取得できる〔原則:男性労働者限定の〕育休制度

2本立て運用されており、それぞれの育休について2回に分割して取得することが可能となっています。

男性労働者であれば、出生時育児休業2回・〔通常の〕育休2回の計4回に分けて取得が可能ということになります。

なお、〔通常の〕育休を分割取得する場合は・・・

1回目の育休、2回目の育休それぞれにつき、開始日の1カ月前までに申出が必要

となります。

一方、出生時育児休業を分割取得する場合は・・・

1回目開始日の2週間前(*)までに、1回目と2回目のスケジュール両方の申出が必要

となり、1回目と同時に申出がなかった場合、事業主は2回目の申出を断ることができます。

(*)所定の雇用環境整備を行い労使協定を締結した企業は申出期限を1か月前に設定することができます

ちなみに・・・

「1歳から1歳6か月」あるいは「1歳6か月から2歳」誕生日の前日まで延長する場合の育休は、分割取得できません

こちらについても注意しておきましょう。

育休は例外として3回目を取得できる場合がある

子が1歳誕生日前日となるまでの〔通常の〕育休については、分割取得を2回までとする制限に例外が認められています。

下記の例外①~④に該当する場合は、3回目の取得も認められることとなります。

例外①: 新たな産休・育休又は介護休業の開始により育休を途中終了した場合

新たな産休・育休又は介護休業の開始により「育休を途中終了」した場合で、新たな産休・育休に係る子や介護休業に係る対象者が死亡した場合、他人の養子としたことによりその子と同居しなくなった場合については、3回目の再取得が認められます。

例外②:養育対象児の負傷・疾病・精神障害

子が1歳誕生日前日となる前に「2回目の育休」を終了して職場復帰したものの、養育対象となっていた子が負傷・疾病・精神障害の状態となり、2週間以上看護が必要な状態となった場合には、3回目の再取得が認められます。

例外③:子を養育する配偶者の死亡・負傷・婚姻の解消等

育休の申出対象である子の養育を行う配偶者が、死亡・負傷・婚姻解消等の理由により、子と同居しないこととなり、急遽その養育ができなくなった場合等には 3回目の再取得が認められます。

例外④:養育する子を保育所等へ入園させられない場合等

2回目の育休を終了して職場復帰したものの、養育する子について、保育所等への利用申込みが通らず、当面その実施が行われない場合等には3回目の取得が認められます。

2回目の育休終了後、上記の事由に該当し、子の1歳誕生日から育休を延長して再取得する場合などが該当します。

ちなみに育児介護休業法上は、子が「1歳になるまでの育休」と「1歳から1歳6か月までの育休」および「1歳6か月から2歳までの育休」は別物の育休として考えます。

ですので、1歳誕生日から実質的に延長して再取得する育休は、厳密には3回目の取得としては数えません。

申出書についても「育児休業期間変更申出書」ではなく、新たな「育児休業申出書」を再受け入れするのが正しい手続き方法となります。(子が1歳6か月に到達し、2歳まで育休を実質的に再延長する際にも同様の手続きが必要となります)

なお、上記の事由に基づき、1歳以降に取得する育休は、夫婦交代で取得することは認められておりますが、1歳になるまでの育休のように分割して取得することは認められていませんので、こちらも注意しておきましょう。

出産後のパパ休暇制度は廃止となった

令和4年9月末まで、妻の出産後8週間以内に夫が一時的に取得した育休については、後日、夫が育休の再取得を申出する際、1回目の育休取得としてはカウントしないルールがありました。(この制度をパパ休暇と呼んでいました)

この制度は、令和4年10月以降、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が新設されたことに伴い廃止となっています

出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に限り、〔通常の〕育休とは別枠で取得できる制度であるため、廃止された「パパ休暇」が果たしていた役割をそのまま引き継ぐかたちとなっています。

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