いったん申出した育休期間について変更の申出をする際には
✅育休開始日の繰上げ(前倒し)
および
✅育休終了日の繰下げ(延長)
のみが、各1回ずつに限り認められています。
つまり、育休期間の「両端を前と後にのみ1回ずつ引き延ばすことができる」こととなっています。
この記事では、当該繰上げおよび繰下げルールの詳細について解説していきます。
育休開始日の繰上げ(前倒し)
まずは、育休開始日の繰上げ(前倒し)についてです。
育休開始日を早める繰上げは1回に限り認められています。
ただし、この育休開始日繰上げ・・・
以下の事由による場合にのみ認められるものであり、休業希望者が自由に繰上げ申出できる趣旨のものではありません。
【繰上げ(前倒し)が認められるための事由】
- 出産日が予定日よりも早まった場合
- 子を養育予定であった配偶者が疾病・負傷・死亡・離婚等で養育不可となり、急遽子の養育が必要となった場合
なお、繰上げ変更の申出をする場合は、
前倒して休業を開始する日の1週間前までに申出しなければなりません。
期限内に変更の申出をしなかった場合、
事業主は 「申出が遅れた日数の範囲内」で、後にずらして変更後の開始日を指定することが認められます。
育休終了日の繰下げ(延期)
次は、育休終了日を後に伸ばす、繰下げについてです。
育休終了日の繰下げ(延期)についても、1回に限り認められています。
ただし、養育する子の1歳到達日(*) (パパママ育休プラスを利用する場合は1歳2か月到達日) までの期間内に限ります。
(*)1歳(2カ月)到達日とは1歳(2か月)誕生日前日のことを指します。
また、繰下げ(延期)変更の申出をする場合は、
当初育休終了予定日の1カ月前までに申出しなければなりません。
なお、
繰下げの申出をするにあたっては、特段の理由は必要ないこととされています。
繰上げ・繰下げ申出のポイント
- 育休開始日の繰上げ(前倒し)は、1週間前までの申出でよいが、特段の申出理由が必要。
- 育休終了日の繰下げ(延期)は、特段の理由は必要ないが、1カ月前まで(*)に申出が必要。
と覚えておきましょう。
(*)
1カ月前に申出が必要とはいえ、事業主にとっては欠員補充等の問題が生じますので、実務上の大きな問題点となりかねません。
休業前には、綿密な打ち合わせをしておきましょう。
育休開始日の繰下げ(延期)・終了日の繰上げ(前倒し)は可能か?
さて、ここまでは、
育休期間の延長につながる・・・
- 開始日の繰上げ(前倒し)
- 終了日の繰下げ(延期)
のルールについて解説してきました。
それでは、
育休期間の短縮につながる・・・
- 開始日の繰下げ(後倒し)
- 終了日の繰上げ(前倒し)
について申出することはできるのでしょうか?
その答えは、育児介護休業法には「ルールがない」です。
ルールが無いということは、つまり「事業主の決定に従う」ということになります。
育休期間の短縮につながる・・・
- 開始日の繰下げ(後倒し)
- 終了日の繰上げ(前倒し)
を安易に認めてしまいますと、すでに休業期間中の欠員補充を手配済であった場合に、人員余剰が生じてしまう等、事業主側にとって不都合が生じてしまう場合があります。
このため、これらの繰下げ・繰上げを認めるか否かについて、育児介護休業法には規定がありません。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。
CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
【両立支援等助成金活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!
育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。