両立支援等助成金(育児休業等支援コース)業務代替支援B「手当支給等」

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■このページでは、両立支援等助成金〔育児休業等支援コース(業務代替支援 B手当支給等)〕の支給要件について詳しく解説しています。

この制度は、対象となる育児休業(*)開始日が令和5年12月31日以前の場合に申請できます。

育休(*)開始日が令和6年1月1日以降の場合は以下の新制度(育休中等業務代替支援コース)の支給要件をご参照下さい。

(*)産休に続けて育休を取得した場合は産後休業

これから解説する「業務代替支援B 手当支給等」の助成金制度については、令和5年12月31日までに開始した育児休業(産休に続けて育休を取得した場合は産後休業)のみを対象として申請することが出来ます。

令和6年1月1日以降に開始した育児休業(産休に続けて育休を取得した場合は産後休業)に対しては、新たに開始となる「育休中等業務代替支援コース」に基づき申請を行うこととなりますのでご注意下さい。

◆育休関連コースの助成金については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。

小売業(飲食業を含む)資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が  50人以下の事業
サービス業資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
卸売業資本金又は出資額が  1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
その他資本金又は出資額が  3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業

なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)

「業務代替支援B 手当支給等」の助成内容

この申請は、代替要員の雇用等を行わず、育休を取得した労働者の業務を他の従業員がカバーした場合に、「業務代替支援A新規雇用」と合算し、1事業主1年度あたり、対象育休取得者10人までを限度に、初回申請年度から数えて5年度に渡り複数回行うことができます。

新たに代替要員を確保せず、業務見直し・効率化を行うことで

職場内メンバーが業務代替し、当該メンバーに月1万円以上の手当を支給した場合・・・

対象育休取得者1名あたり:10万円 + 有期雇用労働者加算(*):10万円

が支給されます。

(*)育休取得者が「有期雇用労働者」である場合に加算が行われます。

なお、上記の支給申請を行うためには、業務代替の対象となった育休取得者が、

  1. 連続3カ月以上の育休を取得するか、
  2. 連続1か月以上の育休を合計3か月以上取得し、
  3. 職場復帰後、継続雇用期間が6カ月以上経過している

必要があります。

また、業務代替者の負担を軽減するため、既存業務見直し等、業務効率化の取組み等を実施することに加え、業務代替手当等を支給することが要件となっています。

さらに、厚生労働省サイト「両立支援のひろば」に所定の育休取得実績を公表した場合・・・

2万円の加算(1事業主1回限り*)

を受けることができます。 (「育休取得時」あるいは「職場復帰時」に加算して申請済の場合は除きます)

なお、育休取得実績の公表すべき内容については、以下の記事で解説しております。

それでは、具体的な申請準備の方法について見ていきましょう。

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Ⅰ.助成対象労働者の育休開始日前日まで(※)に、以下を行う必要があります

(※)産休終了後に続けて育休を取得する場合は、産休開始日前日まで

育休開始日前日までに行わなければならないこと

助成金支給申請時に必要となる各種書類の事前確認

■助成金支給申請の際には、以下の書面提出が求められますので、しっかり整備されているか事前に確認しておく必要があります。

A)「育休取得者」及び「業務代替者」両方の「雇用契約書」「労働条件通知書」のいずれか

~ 「所属・部署・職務」「所定労働時間」「所定労働日または所定労働日数」 「就業予定日数」 を証明するものとして提出します。

  • 「育休取得者」については、休業前後の状況がそれぞれ分かるものが必要です。
  • 「業務代替者」については、新規雇入れ日の分かるものが必要です。
  • 「有期雇用労働者加算」を申請する場合は、育休取得者が有期雇用労働者であることを確認できるものが必要です。

上記に加え、以下の書面を提出しなければなりません。

  • 育休取得者及び業務代替者の所属部署又は事業所全体の業務分担が確認できる資料(業務分担表等)

上記の書面のみで証明できない場合には、以下の中から必要なものを選択し提出しなければなりません。

  • 就業規則の所定労働時間が確認できる部分
  • 会社休日カレンダー(所定労働日・所定労働日数を確認できるもの)
  • 勤務シフト表(シフト制勤務の場合)

B)「育児休業申出書」(育休期間が変更されている場合は「育児休業期間変更申出書」)

~「育休取得者」から提出されたことを確認します。

C)「育児短時間勤務の申出書」(職場復帰後、「育児短時間勤務制度」を利用した場合のみ)

~「育休取得者」から提出されたことを確認します。

D)「育休取得者」の「出勤簿」または「タイムカード」と「賃金台帳」

~「育休前1か月分」かつ「復帰後6か月分」の就業実績、および「育休期間中(3カ月以上)」の休業状況を確認できるものが必要です。

~「育休取得日」について賃金控除が行われている月の「賃金台帳」には、計算根拠が分かる任意書式の添付が必要です。

注)在宅勤務日については、業務日報等により勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できる日のみ就業した日と判断します。

E)「業務代替者」の「出勤簿」または「タイムカード」と「賃金台帳」

~「業務代替前1か月分」及び「業務代替期間3か月分」につき、それぞれ提出が必要です。

注)在宅勤務日については、業務日報等により勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できる日のみ業務を代替した日と判断します。

F)「母子手帳」(子の出生を証明する部分)

~助成対象となる労働者に「子がいること」と「子の出生日」を証明するために提出します。
(出生した子を助成対象となる労働者の被扶養者とした場合は「子の健康保険証」でも可)

「育児・介護休業法」の水準を満たす「就業規則」作成と社内周知

(上記の「就業規則」は「労働協約」もしくは「育児休業規程等(常時10人未満の場合)」 に読み替えることができます〔以下同様〕)

■助成対象となるためには、最低限、以下の事項を「就業規則」に定めておく必要があります

A)「育児休業制度」について(出生時育児休業制度・パパママ育休プラス制度等も含む)

B)「育児のための所定労働時間短縮措置」について

C)「育児休業」に係る手続や賃金の取扱等について

~「規則の内容は育児・介護休業法に定める通りとする」といったような「委任規定」を就業規則に定めているだけの場合は、助成対象となりません

~常時雇用する従業員数が10人未満で就業規則の作成・届出が義務付けられていない会社の場合は、上記A)~C)が明文化された「育児休業規程等」就業規則に準ずるものが労働者に周知されていることが必要です

~A)およびB)については助成金支給申請の際、規定した年月日を報告する必要があります

◆なお、育休取得者が勤務する事業場と本社において、別々に就業規則等を定めている場合は、その両方の写しが必要となります。

■「育児・介護休業法」の水準を上回る制度についても、必ず「就業規則」に規定しなければなりません

~育休期間を有給扱いにする等、法律を上回る制度を運用している場合であっても、「就業規則」に規定がなければ、助成対象として評価されません

助成金申請の際には、最新の「育児・介護休業法」を反映した規則に改定しておかなければなりません

育休取得者を原職(休業前と同じ職務)に復帰させる旨を、労働協約又は就業規則に規定

育休取得者を原職(休業前と同じ職務)に復帰させる旨を、労働協約又は就業規則に規定しておく必要があります。

育休開始時までに間に合わない場合は、遅くとも職場復帰時までに規定しておかなければなりません。

「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」の策定と所轄労働局への届出

(「プラチナくるみん認定」を受けている事業主は、策定・届出ともに不要です)

■「一般事業主行動計画」は、助成金の支給申請日までに、策定・届出・公表及び周知まで終了していなければなりません

「業務代替支援 B手当支給等」の申請を行うタイミングは、育休取得者の職場復帰後、継続雇用期間6カ月経過の際となりますので、それまでには「一般事業主行動計画」の公表及び周知が完了していなければなりません。

育休開始日前日からは、かなり期間が空きますが、本来は「一般事業主行動計画」の届出後に育休取得を推進するのが望ましいと考えられますので、休業を開始する前までには計画の策定を完了し、余裕を持って所轄労働局への届出を済ませておくことをおすすめします。

一定の条件を満たす従業員の中から、業務を代替する者を任命しておかなければなりません

【業務を代替する従業員が満たしていなければならない条件】

  • 雇用保険被保険者であること
  • 助成対象労働者が「自身又は配偶者の妊娠を会社に報告した日」以前に雇用された従業員の中から任命を行うこと

~妊娠の事実を把握した後に採用した業務代替者でないことがポイントとなります。

「業務分担一覧表」等を事前整備しておかなければなりません

「育休取得者」及び「業務代替者」が所属する「部署全体」又は「事業所全体」の業務分担について確認できる資料(業務分担一覧表等)を整備しておく必要があります。

業務内容の「見直し」・「効率化」についての取組計画を策定するとともに、育休取得予定者の担当業務を休業期間中、どのように分担するか明確にしておかなければなりません

■⑤で任命した従業員が、円滑に業務を代替できるよう、現在従事している業務内容について「見直し」・「効率化」するための取組計画を策定しておく必要があります

~具体的には、以下のいずれかを含む「取組計画(*)」を記載し報告します。

(*)本助成金の申請書式内にある「実施結果書」内に「取組計画」を記載する欄があります。

【以下のいずれかを取組計画に折り込みます】

A.業務の一部の休止・廃止

B.手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少

C.マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化

■育休取得者の担当業務を休業期間中どのように分担するか明確にし、取組計画に記載する必要があります

代替業務に対応した賃金制度を就業規則又は労働協約上に規定しておかなければなりません

■「業務代替手当」「特別業務手当」など、代替業務に対応した賃金制度を遅くとも業務代替開始前までに労働協約または就業規則に規定しておく必要があります

■上記の手当は、労働時間に応じて支給されるものではなく、代替する職務内容を評価するものである必要があります

代替者に任命した従業員との間で、業務代替に関する面談を実施しなければなりません

■直属の上司や人事労務担当者が、業務代替者に対して、業務代替期間中の役割分担・手当支給について面談により説明する必要があります。

Ⅱ.育休取得者の業務代替者は、以下のすべてを満たしている必要があります

育休期間中に行わなければならないこと

連続1か月以上かつ合計3か月以上の期間に渡り業務を代替しなければなりません

■業務を代替する期間は、連続1か月以上の期間が合計3か月以上なければなりません

■業務の代替は複数人で行うことも可能です
(複数人の場合は、最低でも「1人あたり連続1か月以上」の業務代替期間が必要です)

■業務を代替する従業員が代替期間中に欠勤した場合、月あたり所定労働時間×10%未満の欠勤までは全て出勤したものとしてカウントします

~助成金支給申請の際、業務代替者の「出勤簿」又は「タイムカード」及び「賃金台帳」の提出が求められます。(業務代替前1か月分、及び業務代替期間3カ月分の提出が必要となります)

注)在宅勤務日については、業務日報等により勤務実態(勤務日・始業終業時刻)が確認できる日のみ業務を代替した日と判断します。

業務代替者に対する代替手当が支払い済でなければなりません

■「業務代替手当」「特別業務手当」など、代替業務に対応した賃金制度が、あらかじめ労働協約又は就業規則等に規定されている必要があります

■上記の賃金制度に基づき、業務代替者に対し、代替手当が支払われている必要があります

■業務代替期間における代替手当は、1か月あたり1万円以上支払われている必要があります

Ⅲ.助成対象労働者は、連続1カ月以上の育休を合計3カ月以上取得する必要があります

助成対象となる休業要件について

■産後休業後に続けて育休を取得する場合は、産後休業期間も含めて判定することができます。

■育休期間中の制度運用や賃金等の取扱いは、「就業規則(又は労働協約)」に則り行われていなければなりません

Ⅳ.育休終了後、助成対象労働者に対し以下を行う必要があります

休業終了後に行わなければならないこと

原職(休業前と同じ職務)等への職場復帰

■原則、「原職(休業前に勤務していた課・係などの部署及び、休業前と同一の職務)」に復帰させる必要があります

~ただし、「原職」ではなく「原職相当職」へ復帰した場合も支給対象となります。

~「原職」あるいは「原職相当職」以外へ復帰した場合であっても、それが本人の希望に基づいており、当該希望内容が「面談シート」の記録により確認できる場合も支給対象となります。

【「原職相当職」とは以下のa・b両方に該当するものを指します】

a.職業分類の中分類(厚生労働省編の職業分類)が同一である

~休業期間中の組織改編等により、休業前と異なる職務に復帰し、分類が一致しなくなった場合であっても、客観的合理性が認められる場合や、休業前職務内容と相当程度関連性が高い場合は「原職相当職」と認められます。

b.休業前と同一の事業所に勤務している

~育児との両立を理由に、本人の希望により異なる事業所に復帰した場合についても、客観的合理性が認められ、且つ、勤務内容・処遇等が休業前と変わらない場合は「原職相当職」と認められます。

■育休前に、助成対象労働者からの申請に基づいて「妊娠期間中の軽易業務への転換」を実施した場合の「原職」とは、「軽易業務転換前の通常業務」のことを指します

■職制上の地位が休業前を下回ってはなりません

~職制上の地位に係る手当が、復帰後に支給されていない場合は助成対象となりません。

■ 復帰後の所定労働時間を短縮する場合は、育児短時間勤務制度利用の申出書が必要です

・育児短時間勤務制度を適用する場合は、当該期間中の賃金計算方法を確認できる書類も必要となります。

■職場復帰後、在宅勤務を行った場合は、以下を満たしている場合に限り就業した日としてカウントします

  • 業務日報等により勤務実態(勤務日、始業・終業時刻)が確認できること

■無期雇用労働者を有期雇用労働者として再度雇用契約し、職場復帰させた場合は助成対象となりません

雇用保険被保険者として6か月以上の継続雇用

■育休からの職場復帰後、6か月間の継続雇用期間中に5割以上就業していなければなりません

当初就業予定日数(*)に対し、実際に何日就業したかの割合で判定します。

(*)育児短時間勤務制度に準じ「所定労働日数を減ずる制度」を導入し適用した場合には、当該適用後の日数と比較します

  • 雇用調整助成金の対象となる休業日(助成金の支給対象となった日も含む)
  • 新型コロナウイルスに対応した有給休暇
  • 年次有給休暇、子の看護休暇、介護休暇、母性健康管理措置に基づく休暇等、法に定められた休業日

■6か月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行った場合、助成金は支給されません

以上を確認できた後、「業務代替支援B(手当支給等)」の助成金支給申請手続きを行うことができます。

なお、育休取得者が「有期雇用労働者」である場合、支給額の「加算」措置を受けることができます。

ただし、育休取得者が、休業開始日前の6か月間に、「期間の定めのない労働者」として雇用されていた場合は「加算」対象となりませんのでご注意下さい。

さらに、「情報公表加算」の申請を行う場合は、別途「情報公表加算支給申請書」の提出が必要となります。

(申請期限は、育休終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内となります)

申請先は、本社等(※)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(※)人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所を指します

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