産休・育休期間中の所得税支払手続き

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産休・育休期間中の所得税支払い手続き

産休・育休期間中に給与・賞与を支給した場合、健康(介護)保険料・厚生年金保険料は免除となりますが、所得税は免除になりません。

    他の従業員同様、給与・賞与からの源泉徴収手続きが必要となります。