■このページでは、産休・育休期間中の「固定的賃金」支払いと「出産手当金」「育休給付金」減額の可能性について解説しています。
産休・育休期間中の通勤交通費
ルールは会社毎に決定
産休・育休期間中の通勤交通費支払については、特にルールは無く、会社毎に自由に決定します。
ただし、就業規則や賃金規定に、あらかじめ定めがある場合は、その定めに従わなければなりません。
実費精算としておくのが望ましい
なお、休業期間中の通勤交通費については、あらかじめ、休業予定日数に応じて減額を行い、休業期間中に出社した場合については実費清算とする方法をおすすめします。
通勤定期券を現物支給している場合も、可能な限り、払い戻しの手続きを行い、休業前に精算しておくことが望ましいです。
休業期間中の日数分についても、一律固定額を支給したままにしておくと、出産手当金、育休給付金の支給額算定の際、休業期間中に固定的賃金を支払ったものとして、支給制限の対象となり、出産手当金・育休給付金の支給額が減額される可能性があります。
その他の固定的賃金について
その他、「住宅手当」「扶養手当」など、毎月「固定額」を支給している手当についても、「賃金規定上」可能であれば、休業対象日を含む計算期間については、「休業日数」に応じて日割り計算し「減額支給」することをおすすめします。
こちらも、一律「固定額」を支給したままにしておくと、休業期間中に「固定的賃金」を支払ったものとして支給調整の対象となる場合があります。
なお、「出産手当金」「育休給付金」の支給調整については以下の記事で細かく解説しています。
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