産休・育休対象児出生届の受入れと、健康保険被扶養者異動届の提出

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■このページでは、出生の届出と、生まれた子を健康保険の被扶養者として届出する際の手続きについて解説しています。

産休・育休対象児出生届の受入れ

産休・育休の対象となる子が生まれたら、事実確認のため、休業者本人より届出書を受入れします。

その際、以下についても出産を証明するものとして、あわせて受入しておくべきです。

添付書面

  • 母子手帳(出生届出済証明欄のページ)のコピー
  • 出生した子のマイナンバーが確認できる書面のコピー

マイナンバー発行について

居住地である市区町村へ出生届提出の際、出生した子のマイナンバーが決定されます。

その際、同時にマイナンバーが表示された住民票の発行を受けておくことで確認書類とすることができます。

健康保険被扶養者異動届の提出手続き

生まれた子を休業した本人の被扶養者とする場合は、本人の勤務先を通じ、日本年金機構宛て健康保険被扶養者異動届の提出が必要です。

なお、生まれた子を配偶者等の被扶養者とする場合は、配偶者等の勤務先を通じて手続きが必要となります。

提出期限について

健康保険の被扶養者申請は、本来、事由発生日から5日以内に届出するよう決められています。

事由発生日から5日を経過してしまったとしても、届出することはできますが、届出が長らく遅延すると、被扶養者登録日が出生日ではなく届出日となり、出生日から届出日の間が無保険期間となってしまうリスクを伴います。

なるべく手続きが遅延しないよう注意が必要です。

産休・育休取得による収入減少で夫婦の年収見通しが逆転した場合について

主として生計を維持していた被保険者が産休・育休を取得したことで、一時的に夫婦の年間収入見通しが逆転した場合であっても、休業した本人の健康保険被扶養者となっていた者を収入見通しが逆転した配偶者の被扶養者へ変更する必要はありません。

本来、健康保険の被扶養者は年間収入の見通しが多い方の被扶養者にしなければならない決まりになっていますが、この場合は一過性のものとして変更不要とされています。

ただし、新たに生まれた子については、原則的には、年間収入の見通しが逆転した配偶者の被扶養者として届出することとなっています。

なお、加入している健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、新たに生まれた子についても年間収入見通しの比較によらず、従前の子と同様に被扶養者とできる特例を認めています。
(申請の際、「被保険者は育児休業期間中であり、第2子も第1子と同じく扶養することを希望する」等の文言を届書の申立欄に記載し提出します)

協会けんぽ以外の健康保険組合(組合健保)へ加入の場合は、上記の特例が認められるか?個別に確認しておきましょう。

上記の特例が認められない場合、夫が自営業者で国民健康保険に加入しており、新たな子を出産した妻が勤務先の組合健保に加入しているようなケースでは、夫の年収見通しの方が大きければ、新たに生まれた子は国民健康保険に加入させなければならないこととなります。

この場合、国民健康保険には被扶養者の概念が無いため、加入した子の分についても均等割の保険料を負担する必要が生じることとなります。

令和3年4月30日付けで発出された厚生労働省通達には、以下のとおり書かれています。


主として生計を維持する者が健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 43 条の2に定める育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。

ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2(*)の認定手続きを行うこととする。

(*)筆者補足:上記1又は2には・・・

1.夫婦共に「健康保険」へ加入している場合の被扶養者認定手続き
2.夫婦の一方が「国民健康保険」一方が「健康保険」へ加入している場合の被扶養者認定手続き

のことが書かれています。

引用元:厚生労働省通達 保保発0430第2号 保国発0430第1号(令和3年4月30日)

 

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