■このページでは、子が生まれた際の「給与所得者扶養控除(異動)申告書」届出について解説しています。
給与所得者扶養控除(異動)申告書の届出
生まれた子を、休業者本人の被扶養者とする場合のみ、勤務先に提出が必要です。
配偶者等、本人以外の被扶養者とする場合は、配偶者等の勤務先に提出が必要です。
16歳未満の被扶養家族が増加しても、所得税から控除される金額に影響はありませんが、地方税(住民税)の計算に影響する可能性があります。
なお、本件につき不明な点は、税理士先生、もしくは所轄税務署・納税先の市区町村へお問い合わせをお願い致します。
同一世帯内に複数の所得者がいる場合の届出について
同一世帯内に所得者が2人以上いる場合、夫・妻あるいは同じ世帯の他の所得者のいずれの被扶養者として届出するかという問題が生じます。
この場合、税法では、扶養控除等申告書で届出した者の被扶養者とする旨が定められています。
例えば長男は夫が扶養、長女は妻が扶養する形での届出も可能です。
健康保険との相違点
上記のルールは税法上のものであり、健康保険法上の扶養については収入の一番大きい者の被扶養者としなければならない旨定められています。
混同しないよう注意が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除の届出について(参考)
給与所得者扶養控除(異動)申告書については、出生した子のみではなく、休業中の方本人(*1)についても、配偶者控除・配偶者特別控除の対象として、夫の勤務先(*2)へ届出しておくべきか確認が必要です。
(*1)産休終了後に職場復帰し、夫が交代して育休取得する場合は、夫を対象として届出すべきかについても検討します。
(*2)夫を対象として届出する場合は、自社において、産休から職場復帰後の本人から申告書の受入を行います。
出産手当金・育児休業給付金については、健康保険法上の被扶養者に該当するか否か(いわゆる130万円の壁)を判定する際は、収入としてカウントされますが、税法上の所得計算時(いわゆる103万円の壁)には収入としてカウントされません。
この結果、産休・育休の取得により、1月から12月までの本人の年間収入が103万円未満となる見通しであれば、配偶者控除の対象となる可能性があり、201万円未満となる見通しであれば、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
ただし、夫(あるいは妻)の年間収入から各種所得控除を行った上で算定される合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除共に受けることはできません。
不明な点については税理士先生もしくは所轄税務署へご確認をお願い致します。
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