令和4年4月1日から、労働者「本人」又は「その配偶者」について、妊娠・出産等について申出があった場合、育休(出生時育児休業を含む)取得についての「意向確認」と制度内容の「個別周知」を行うことが事業主に義務付けられました。
よって、この「意向確認」と「個別周知」を経てのち、休業の申出受理へと進むことになります。
育休の申出は、育児介護休業法の定めにより、育休開始日の1カ月前までに事業主へ宛て申出しなければならないこととなっています。
事業主は、直前になってから育休取得の申出があった場合は、育休の開始時期を1カ月先まで遅らせて指定することができるということです。
(出生時育休(産後パパ育休)の場合は原則2週間前までの申出で可)
なお、届出書や申出書の提出は任意となっており、書式についても特に指定はありません。
ただし、育休関連の両立支援等助成金を申請する際には、エビデンスとしての提出が必須となりますのでご注意下さい。