【子の看護(等)休暇】子を養育する労働者が取得できる子の看護(等)休暇制度について解説

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この記事では、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者が取得することができる子の看護(等)休暇制度についてポイントをふまえ解説しています。

<この記事はこんな方におすすめです>

✅育児中の社員がいる会社の経営者・労務担当者の方

✅育児中の社員の方

✅産休・育休予定の社員がいる会社の経営者・労務担当者の方

✅これから産休・育休の利用を考えている社員の方

はじめに

育児介護休業法では、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育している労働者が申出した場合、事業主は子が1人の場合は1年間に5日まで、2人以上の場合は1年間に10日まで、病気やケガをした子の看護のため、または子に予防接種・健康診断を受けさせるため、(令和7年4月1日以降は、感染症による学級閉鎖や入園式、入学式など子の行事参加のための申出事由も追加)子の看護(等)休暇を取得させなければならないことを定めています。

このルールは、産休・育休から職場復帰した労働者だけでなく、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育するほぼ全ての労働者に対して適用され、企業規模の大小にかかわらず全ての事業主がこのルールを遵守しなければなりません。

そこで、この記事では上記のルールについてポイントをふまえ分かりやすく解説していきます。

育児中、あるいは産休・育休予定の社員がいる会社の経営者・労務担当者の方には、是非ともこの記事をご活用いただき、社内の体制を整えていただければと思います。

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子の看護(等)休暇制度とは?

それではまず、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者に対する、子の看護(等)休暇制度がどのように規定されているのかについて見ていきましょう。

【子の看護(等)休暇制度の内容】

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者から申出があった場合、事業主は・・・

子が1人の場合は1年間に5日まで

子が2人以上の場合は1年間に10日まで

の日数を上限として、

  • 病気やケガの看護のため 
  • 予防接種、健康診断を受けさせるため

子の看護(等)休暇を取得させなければならないと定められています。

なお、令和7年4月1日以降は、育児介護休業法改正により・・・

  • 感染症による学級閉鎖
  • 入園式、入学式など子の行事参加

等についても取得申出事由に追加され、制度名称も「子の看護休暇」から「子の看護休暇」制度へと変更されます。

ちなみに、事業主は・・・

「事業の正常な運営を妨げる」ことを理由に申出を拒否することはできません。


なお、日雇い労働者については、あらかじめ本制度の対象から除外されています。

また、労使協定を締結することにより、以下の労働者を本制度の対象から追加で除外することができます。

  • 入社6か月未満の労働者(注:法改正により令和7年4月1日以降は除外不可となります)
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者


この制度の適用を受けたことを理由として、解雇・雇止め・減給等、不利益な取扱いを行うことは育児・介護休業法で固く禁止されています。

育児・介護休業法には罰則こそ定められてはおりませんが、違反が明らかとなった場合には、厚生労働省(都道府県労働局)の是正勧告が行われることとなり、勧告に従わない場合は企業名が公表されることとなります。

企業名が公表されると、ハローワークでの求人が受理されなくなる等の大きなペナルティーにつながる可能性があります。

また、当局から求められた報告を行わない場合や、虚偽報告を行った場合は20万円以下の過料に処されます。

子の看護(等)休暇制度9のポイント

それでは次に、この制度のポイントについて見ていきましょう。

この制度のポイントは・・・

  1. 配偶者が専業主婦(夫)や育休中であっても申出できる
  2. 休暇は1日単位又は時間単位で与えなければならない(労使協定で、時間単位での申出を不可とする業務に従事する者を指定可能)
  3. 子が2人以上いる場合は、1人あたり5日までではなく、1人の子のみに対しても10日まで休暇を取得できる
  4. 時間単位取得の場合は1日に相当する時間数=「所定労働時間数」とする
  5. 取得した休暇日数をカウントする「1年間」の開始日と終了日は就業規則で任意に規定できる
  6. 病気やケガだけではなく、健康診断や予防接種(令和7年4月1日以降は感染症による学級閉鎖や入園式、入学式など子の行事参加も追加)を理由として申出することができる
  7. 事業の正常な運営を妨げることを理由に、事業主は申出を拒否できない
  8. 管理監督者等の労働基準法41条該当者も休暇取得の対象となっている
  9. 労使協定で休暇取得の対象外とする者を追加で定めることができる

の9個に分かれます。

それでは1つずつ見ていきましょう。

①配偶者が育休中であったり、専業主婦(夫)であっても申出できる


まず、1つ目のポイント・・・

配偶者が育休中、もしくは配偶者が専業主婦(夫)であっても申出できること

についてです。

「子の看護(等)休暇」は、小学校就学前の子を養育する労働者であれば、男女の別を問わず、日雇い労働者を除くほとんどの労働者(*)が申出できます。

(*) 労使協定で除外労働者を一部追加することができます。(後の章で解説しています)

ただし、労使協定を締結しても、配偶者が育休中であることや、専業主婦(夫)であること等を理由に、免除の対象から外すことはできません。

例えば、専業主婦として妻が育児を行っている、その夫であっても、子が小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)であれば「子の看護(等)休暇」を取得することができるということです。

②休暇は1日単位又は時間単位で与えなければならない


次に2つ目のポイント・・・

子の看護(等)休暇は、1日単位又は時間単位で与えなければならないこと

についてです。

もともと「子の看護(等)休暇」は「1日単位又は半日単位」でのみ取得が可能とされてきましたが、令和3年1月の育児介護休業法改正(*1)により、「1日単位又は時間単位(*2)」でも取得できることとなりました。

(*1)
この法改正にともない、「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」を「子の看護休暇」取得の対象外としていた規定も廃止となっています。
(*2)
「時間単位」による「子の看護(等)休暇とは、当該取得日の「所定労働時間数」を下回る範囲内で取得するものを指します。

ただし、

時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者については、この「困難な業務」の範囲を労使協定に定めることにより、例外的に「時間単位取得」の対象外とすることができます。

ちなみに、ここでいう「時間単位」とは・・・

1時間の整数倍のこと

をいいます。

なお、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に職務へ復帰する、いわゆる「中抜け休暇」の可否については、事業主の判断で就業規則等に規定することとなります。(就業規則等に規定が無い場合は、原則「中抜け不可」となります)

「中抜け不可」とした場合は・・・

始業時間から時間単位の休暇を取得したのち業務を開始する

もしくは、

終業時間まで時間単位の休暇を取得したのち業務を終了する

のどちらかのみ選択可能となります。

ちなみに、「休憩時間」にまたがって「子の看護(等)休暇」を取得した場合、当該「休憩時間」は「子の看護(等)休暇」を取得した時間には含めません。

こちらについても注意しておきましょう。

③子が2人以上いる場合は1人の子のみに対しても10日まで取得できる


続きまして3つ目のポイント・・・

子が2人以上いる場合は1人の子のみに対しても10日まで取得可能であること

についてです。

「子の看護(等)休暇制度」は、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者から申出があった場合に・・・

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子が1人の場合は1年間に5日まで

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子が2人以上の場合は1年間に10日まで

の日数を上限として取得させなければならないと定められていますが・・・

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子1人あたり最大5日、2人以上の場合は合計10日まで・・・×

間違われることが多いですので注意して下さい。

正しくは、

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子が2人以上いる場合は、「1人の子に対してのみでも最大10日間の休暇利用が可能」・・・

となっています。

ちなみに、対象年齢の子が3人いても4人いても、取得できる上限日数は10日までとなります。

こちらも注意しておきましょう。

④時間単位で取得した場合は、「1日あたりの時間数=所定労働時間数」としてカウントする

続いて4つ目のポイント・・・

「子の看護(等)休暇」を時間単位で取得した場合は、「1日あたりの時間数所定労働時間数」として取得実績をカウントすること

についてです。

「子の看護(等)休暇」は、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子が1人の場合は1年間に5日まで、2人以上の場合は1年間に10日まで取得できるわけですが、時間単位で休暇を取得した場合は、その累計時間数が何時間で1日に相当するのか?という問題が生じます。

そこで、時間単位で休暇取得した場合については・・・

「子の看護(等)休暇」1日の時間数 = 1日の「所定労働時間数」(端数切り上げ)

として数えることとしています。

1日の「所定労働時間」に端数となる分単位の時間がある場合は「1時間に切り上げ」

しますので、例えば・・・

1日の所定労働時間数が7時間45分であれば

分単位の端数切り上げにより

「子の看護(等)休暇」1日あたりの時間数=8時間となります。

よって、1日の所定労働時間が7時間45分の労働者が時間単位で「子の看護(等)休暇」を取得した場合は、その累計時間数が8時間となったときに1日分を消化したものとみなします。

なお、日によって所定労働時間数が異なる場合は・・・

1年間を平均して算出した「1日あたり所定労働時間数(端数切り上げ)」

を「子の看護(等)休暇」1日あたりの時間数として適用します。

ちなみに、「日によって所定労働時間数が異なる場合」で、かつ「年度途中で1日の所定労働時間数に変更予定がある場合」など、1年間の総所定労働時間数を求めることが難しい状況にある場合は・・・

その年度内(*)において、申出時点で「所定労働時間数が決まっている日」のみを対象に合計した総所定労働時間数から「1日あたりの所定労働時間数」を求め適用します。

(*)年度の始期と終期は、就業規則等により事業主が個別に定めることができます。(詳細後述)

ちなみに、上記のケースは・・・

あくまでも「時間単位」で「子の看護(等)休暇」を取得した場合に、その累計時間数が何時間で1日分に相当するか?

を算定するためのものです。

「時間単位」ではなく、「1日単位」で「子の看護(等)休暇」を取得した場合には、その日の「所定労働時間数」が何時間であるかに関わらず、1日分の休暇を消化したこととなります。

⑤「1年間」の開始日と終了日は就業規則で任意に規定できる

それでは5つ目のポイント・・・

取得済の「子の看護(等)休暇」日数をカウントする「1年間」の開始日と終了日は、就業規則で任意に規定できること

についてです。

小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子が1人の場合「1年間に」5日まで取得可能・・・の「1年間」の開始日と終了日のことです。

上記「1年間」の開始日・終了日の定義は、

就業規則等で何も定めなければ、4月1日~翌年3月31日までの「1年間

を指しますが・・・

  • 1月1日~12月31日
  • 決算期の始期~終期(1年間ある場合)

など、就業規則等へ定めることにより事業主が任意に規定することができます。

⑥健康診断や予防接種(令和7年4月1日以降は感染症による学級閉鎖や入園・入学式等も追加)も理由として申出できる

次に、6つ目のポイント・・・

子の病気やケガだけでなく、健康診断や予防接種(令和7年4月1日以降は感染症による学級閉鎖や入園式、入学式など子の行事参加も追加)も理由として申出できること

についてです。

「子の看護(等)休暇」は、「看護」のためだけでなく取得することができる制度となっています。

覚えておきましょう。

なお、令和7年4月以降は、法改正により「感染症による学級閉鎖」・「入園式、入学式など子の行事参加」等も休暇理由に追加されこととなります。

⑦「事業の正常な運営を妨げること」を理由に事業主は申出を拒否できない


それでは7つ目のポイント・・・

事業主は「事業の正常な運営を妨げること」を理由に申出を拒否できないこと

についてです。

事業主は、「事業の正常な運営を妨げること」を理由に、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者からの「子の看護(等)休暇」申出を断ることはできません。

ちなみに、子を養育する労働者に対する各種就業制限事項のうち・・・

3歳未満の子を養育する労働者からの「育児短時間勤務制度」利用の申出についても、「子の看護(等)休暇」と同様、上記を理由とした申出拒否はできないこととなっています。

いっぽう・・・

  • 3歳未満(令和7年4月1日以降は小学校就学前)の子を養育する労働者からの「所定時間外労働(残業)免除」
  • 小学校就学前の子を養育する労働者からの「法定外残業の時間数制限」
  • 小学校就学前の子を養育する労働者からの「深夜業免除」

の申出については、事業主は「事業の正常な運営を妨げること」を理由に断ることが出来ることとなっていますので違いに注意しておきましょう。

⑧管理監督者等の労働基準法41条該当者にも適用される


続いて8つ目のポイント・・・

子の看護(等)休暇制度は、労働基準法41条該当者にも適用されること

についてです。

ここでいう、労働基準法41条該当者とは・・・

管理監督者であって、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者

農水産業従事者(林業を除く)

監視など断続的労働従事者で労働基準監督署の許可を受けた者

を指します。

労働基準法41条では、上記の該当者について、労働基準法における「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定を適用しない旨定めていますが、「子の看護(等)休暇制度」はそれらの規定とは異なりますので41条該当者にも適用されることとなります。

ちなみに、子を養育する労働者に対する各種就業制限事項のうち・・・

「深夜業免除」「子の看護(等)休暇制度」

については、法41条該当者にも適用があり、

「所定時間外労働(残業)免除」「育児短時間勤務制度」「法定外残業の時間数制限」

については、法41条該当者は適用除外となっています。

この違いについても、ここで押さえておきましょう。

労使協定により対象外とする者を追加で定めることができる


次は、9つ目のポイント・・・

労使協定により「子の看護(等)休暇」の対象外とする労働者を追加で定められること

についてです。

もともと「日雇い労働者」については、この制度の適用対象外とされていますが、育児介護休業法では、労使協定を締結することにより、以下の労働者を追加で適用対象から外すことができると定めています。

【労使協定で適用対象外とできる労働者】

  • 入社6か月未満の労働者(令和7年4月1日以降は除外不可となります)
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

ちなみに、1つ目のポイントでも解説しましたとおり、労使協定を締結しても、配偶者が育休中であることや、専業主婦(夫)であること等を理由に、適用対象外とすることはできませんのでご注意下さい。

制度内容の改定について

該当する節の中でも解説致しましたが、この制度内容については、制度の名称を「子の看護休暇」から「子の看護休暇」に改めたうえで・・・


取得事由を拡大し、「感染症による学級閉鎖」・「入園式、入学式など子の行事参加」等を追加


取得対象となる子の年齢を現在の「小学校就学前」から「小学校3年生修了時」まで引き上げ


労使協定により「勤続6か月未満の労働者を取得対象から除くことができる」規定を廃止

することにより、更なる制度内容の拡充が図られることとなっています。(令和7年4月1日より施行となります)

まとめ

今回は、 小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を養育する労働者に対する子の看護(等)休暇制度について9のポイントをふまえ解説してきました。

気をつけておくべきポイントが意外に多く、驚かれたのではないでしょうか?

特に、時間単位での取得対応が全事業主に義務化されたことで、制度内容はより複雑化しています。

手続きを進める際には、この記事の必要な箇所を再読し、ぜひ活用していただければと思います。

それでは最後に、子を養育する労働者に対する、他の就業制限ルールとの相違点を比較できるよう、一覧表を添付させていただきます。

制度ごとの違いを確認する際にお役立て下さい。

【子を養育する労働者に対する就業制限ルール一覧表】

養育する子の年齢事業の正常な運営を妨げる場合却下41条労働者労使協定除外もともと除外
①残業禁止★
所定労働時間超
3歳まで(令和7年4月1日以降は小学校就学前まで)OK対象外・入社1年未満
・1週2日以下
・日雇
②育児短時間勤務 3歳まで NG対象外・入社1年未満
・1週2日以下
・時短不可業務
(代替措置が必要)
・日雇
・1日6時間以下
③残業制限★
法定労働時間超
年150H・月24Hまで
小学校就学前までOK対象外なし・日雇
・入社1年未満
・1週2日以下
④深夜業制限★小学校就学前までOK対象なし・日雇
・入社1年未満
・1週2日以下
・深夜労働者
・同居人が養育可能
⑤子の看護(等)休暇小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)までNG対象・入社6か月未満(令和7年4月1日以降は除外不可)
・1週2日以下
・時間単位の取得不可業務を定められる
日雇
①③④の申出を希望する労働者は、1カ月前までに1カ月間から1年(④深夜業は6カ月)以内の期間を指定して事前に事業主へ申出する必要あり
上記以外に、1歳未満の生児を養育する女性労働者は、1日2回30分ずつ休憩時間を請求できる(勤務時間が4時間以内の場合は1日1回)

子育て中の労働者に対する、他の就業制限ルールについても知りたい方は以下の記事をご参照下さい。

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