迷わない⑥|会社の産休→育休手続リストとスケジュール(育休終了後)

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この記事は、産休・育休手続に不慣れな企業担当者の方でも迷わず対処できるよう、全7回に渡り各手続をスケジューリングし、ナビゲーション形式で解説しています。

<この記事はこのような方におすすめです>

初めて産休・育休手続きをする企業担当者の方

✅産休に続けて育休を取得する場合の手続きについて知っておきたい企業経営者の方

産休に続けて育休を取得する場合の手続きについておさらいしたい方

はじめに

「産休・育休」取得実績が乏しい企業の経営者・労務担当者の方は、社員から申出を受けた際、「何をすればよいのか?」すぐに分からず困ってしまうことがあるのではないでしょうか?

「産前産後休業」および「育児休業」制度の内容は多岐に渡り、行うべき手続きも非常に多いため、常にルールや手続き方法をインプットしておくのは、あまり現実的ではありません。

このため、手続きが必要となった際に「どのような手続きをすべきか?」と「いつまでにそれを行うべきか?」を順序立てて確認できる記事を執筆しました。

この記事では、「産前産後休業」および「育児休業」の手続きをリストアップし、スケジュール順にそのポイントを全7回に渡り解説していきます。


他の回をご覧になりたい方はこちらをご参照下さい。↓

この記事を活用するにあたっての注意点

この記事では、手続き時の「必要書類」について「書式」や「書き方」の解説はしておりません。

また、船員保険に加入する方、および共済組合等に加入する公務員の方は除いて解説しておりますのでご了承下さい。

なお、この記事の解説対象となる方は、会社を通じて・・・

  • 健康保険(「全国健康保険協会(協会けんぽ)」又は「健康保険組合」)
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

に加入している社員の方(使用人兼務役員を含む)となります。

上記に加入せず・・・

  • 国民健康保険(国民健康保険組合を含む)
  • 国民年金

  に加入している社員の方

  • 雇用保険に加入していない会社役員の方

は、この記事の解説対象となりませんのでご注意下さい。

また、雇用保険に加入している社員の方であっても・・・

  • 産休開始日前2年間の合計加入月数が12か月に満たない方(*1)
  • 退職予定の方
  • 育児介護休業法で認める理由以外で「育児の為の休業」を取得した方(*2)

については、雇用保険から「育児休業給付金」を受給することができませんのでご注意下さい。

(*1)(*2)詳細については、以下の記事に記載しております。

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  1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
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  2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
  3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
  4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
  5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
  6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
  7. 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)

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CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

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育休終了後の手続き

この記事では・・・

  • 従業員の方が出産に伴い「産前産後休業」を取得してから
  • 子が1歳になるまで「育児休業」を続けて取得する

前提で、会社側の担当者が行うべき手続きをリストアップし、スケジュールに沿ってポイントを解説していきます。

今回は、第6回として「育児休業」を終了した後の「手続き手順とポイント」について解説していきます。

第6回:育休終了後 手続リスト&スケジュール1から3

1)社会保険料の給与引き落し再開手続き


育児休業期間が終了し、「休業していた従業員の方」が職場復帰しましたら、社会保険料(健康〔介護〕・厚生年金保険料)の引き落し再開が必要となります。

【社会保険料免除の最終月を確認】

まずは、「社会保険料が免除となる月は何月までか?」について再確認を行います。

「育休」期間中の社会保険料免除は、「育休終了日の翌日が属する月の前月」まで

となっています。

ただし、育休期間が短く「単月」での取得(同一月内に「開始日」と「終了日」がある場合)であれば・・・

「14日以上(*)」休業していれば、その月の保険料についても免除となります

(*)「14日以上」には「所定休日」も含めますが、「一時出勤した日」は含めず算定します

ので注意しましょう。

例えば・・・

  • 育休開始日:「前月以前」
  • 育休終了日:「11月29日」

であれば、免除となる月は10月までとなります。

いっぽう・・・

  • 育休開始日:「前月以前」
  • 育休終了日:「11月30日」

であれば、終了日が「月末日」のため、その「翌日が属する月の前月」である11月分も免除となります。

育休期間が短く、単月での取得であった場合は・・・

  • 育休開始日:「11月1日」
  • 育休終了日:「11月14日」

であれば、当該期間中に「一時出勤した日」が無ければ「14日以上」育休を取得していますので、11月分の保険料は免除となります。


【保険料の給与引き落し処理基準確認】

引き落しを再開する保険料は何月分からか?

が確認できましたら、次に・・・

その月の保険料を引き落とす「給与支払」のタイミングはいつか?

について確認を行います。

社会保険料の給与引き落し処理は、会社によって「当月扱い処理」の場合と「翌月扱い処理」の場合が混在します。

まず、自社がいずれの「処理基準」に該当するか確認する必要があります。

例えば・・・

  • 給与締切日:「毎月15日」
  • 給与支払日:「毎月25日」
  • 育休終了日:「11月1日」

であった場合 、保険料が免除となるのは「10月分の社会保険料まで」となるため、「11月分の社会保険料から」引き落しを再開することとなります。

この場合・・・

11月25日支払い」の給与から社会保険料の引き落しを再開すればよいか?

というと、そうとは限りません。

なぜなら、「社会保険料の納期限」は「翌月末」となっており・・・

「11月分の社会保険料」を「翌12月25日支払い」の給与から引き落し、「12月末」までに納入している会社

が多くあるからです。

このような会社を「翌月扱い処理」の会社と呼ぶこととしましょう。

いっぽう・・・

「11月分の社会保険料」を「11月25日支払い」の給与から引き落し、「12月末」の納入に充てている会社

もあります。

このような会社を「当月扱い処理」の会社と呼ぶこととしましょう。

よって、自社がどちらの取扱いとなっているか確認し、社会保険料引き落し再開のタイミングを事前に見定めておく必要があります。

「毎月」引き落しする「社会保険料の金額」は、基本的に「一定額」のため分かりにくいですが・・・

保険料額」が改定された際に、どのタイミングで「引き落し額」に反映させているか?

を確認すれば、「当月扱い処理」なのか「翌月扱い処理」なのかを知ることができます。

もし上記「引き落し再開」のタイミングを間違えた場合は、翌月以降の社会保険料引き落し額を調整するなど、忘れずに精算しましょう。


【職場復帰後「初回の給与支給額」が小さく引き落しが困難な場合】

「育休終了日」と「給与締切日」のタイミングによっては・・・

給与計算日数が「少ない日数」となったり、場合によっては「そもそも発生しない(日数ゼロ)」場合があります。

例えば・・・

  • 給与締切日:「毎月15日」
  • 給与支払日:「毎月25日」
  • 育休終了日:「11月10日」

であった場合、「育休期間中」の給与が「無給」であれば、職場復帰後に「給与計算の対象となる日数」は「5日(*)」しかありません。

(*)所定休日の有無を考慮せずカウントした場合

また・・・

  • 給与締切日:「毎月末日」
  • 給与支払日:「毎月10日」
  • 育休終了日:「11月1日」

であった場合、「育休期間中」の給与が「無給」であれば、職場復帰後「初回の給料日」には、そもそも給与の支払いが発生しません。

上記のようなケースで、社会保険料の引き落しを「当月扱い処理」としている会社の場合は、その引き落しが困難となってしまいます。


このような場合、「就業規則」等に「社会保険料の清算方法」について「特段の定め」がないのであれば・・・

その「翌月」以降に支給日が到来する給与から「社会保険料の引き落し」を再開しても構いません。

「引き落し」を再開する月を遅らせた場合は、「遅らせた月数分」の保険料を「再開時にまとめて引き落しする(*)」などして精算します。

(*)「翌月」以降に支給日が到来する「複数回」の給与から「複数回に分割して」控除し精算しても構いません。

ちなみに、上記の方法で精算する場合は・・・

「精算する前」の社会保険料は、その全額について「会社」が日本年金機構へ「立替払い」することとなります。


<あらかじめ就業規則等に定めがある場合>

上記の「精算方法」が「就業規則」等にあらかじめ定められている場合は、その規定に従う必要があります

ので注意が必要です。

例えば・・・

給与支給額が小さく「社会保険料の引き落し」ができない場合は、都度、従業員から「当該保険料相当額」を現金で徴収する

と、「就業規則」等に定められているのであれば、その通り徴収しなければなりません。



【会社が本人の社会保険料を立て替え払いした場合の年末調整手続き】

上記で解説したように、「職場復帰するタイミング」によっては、「賃金締切り期間」内の「給与支払い日数」が少なくなることがあります。

このような場合は、「本人負担分の社会保険料」をいったん「会社が立替払い」したほうがスムーズに手続きできます。

それでは、仮に「会社が立替払い」した「本人負担分の社会保険料」を年内に清算できなかった場合・・・

「年末調整」で算定する「社会保険料控除額」はどのように計算するのでしょうか?

このような場合、社会保険料は・・・

「本人」が「会社」に立替払いしてもらうことにより「支払済である」とみなされます。

つまり、「年末調整」で算定する「社会保険料控除額」に含めることができるということです。

2)地方税(住民税)特別徴収の再開手続き

第6回:育休終了後 手続リスト&スケジュール1から2


この手続きは、「産休~育休」期間中の地方税(住民税)支払い方法を「普通徴収」に切り替えしていた場合にのみ必要となります。

休業期間中の地方税を会社が「立替払い」していた場合や、「特別徴収」のまま「休業期間中の給与」から引き落し続けていた場合は、この手続きは不要です。

【産休・育休終了後の地方税(住民税)特別徴収再開手続き】

休業期間中の地方税(住民税)支払い方法を「普通徴収」としていた場合は、再度「給与からの引き落し納付」に戻すため「特別徴収」への切り替え手続きが必要となります。

以下の手順を参考に、特別徴収への切り替え手続きを行います。

なお、納税先の市区町村によって手続き方法が異なる場合があります。

詳細は、納税先の市区町村窓口または顧問税理士先生までご確認をお願いいたします。


それでは、手続きの流れを参考までに見ていきましょう。

まずは・・・

「普通徴収から特別徴収への切り替え届出書」に「普通徴収の納付状況」を記入します。

「普通徴収」の納期限を過ぎたものは「特別徴収」への切り替えができません。

必ず「休業した従業員の方本人」に自分で「直接納付」するよう伝えて下さい。


次に、重複納付を防ぐため・・・

本人宛に送付された「普通徴収の納付書」の内、「まだ納付していない分の納付書」を「会社」が本人から回収し、「切り替え届出書」に添付します。

また・・・

本人が「すでに納付済のもの」については、「納税通知書のおもて面」と「領収書部分」のコピーを「切り替え届出書」に添付します。

上記書面を添付しましたら・・・

「特別徴収を再開する月」を「提出する月の翌々月(*)」に指定し、「普通徴収から特別徴収への切り替え届出書」を提出します。

(*)手続きに要する期間を考慮し「翌々月」を「特別徴収の開始月」に指定するルールとなっています

この届出書が月末までに受理された場合は、「翌月20日頃」までに「特別徴収税額の決定・変更通知書」が会社宛てに届きます。


(「普通徴収」の納付方法を「口座振替」にしていた場合)

休業中の地方税(住民税)を「口座振替」で納付していた場合は、市区町村による「普通徴収」から「特別徴収」への切替手続きに、さらに時間がかかります。(*)

(*)金融機関を経由して手続きが必要となるため

このため・・・

「10日頃」までに 「切り替え届出書」を提出できない場合は、もうひと月「切り替えとなる月」が遅れる場合があります。


地方税(住民税)特別徴収の再開手続きにつきましては以上となります。

なお、上記はあくまでも参考情報としてのご案内です。

詳細は、納税先の市区町村窓口または顧問税理士先生までご確認をお願いいたします。

3)通勤手当等「固定的賃金」の支払い再開手続き

第6回:育休終了後 手続リスト&スケジュール1から3

【通勤手当の支払い再開】

休業前に毎月「固定額」で支給していた「通勤手当」について、休業期間中の支払いを「実費精算」に切り替えていた場合は、従業員の方が職場復帰しましたら、「職場復帰日」以降、忘れずに固定額での支払いを再開しましょう。

ただし、出勤日数を減らして職場復帰するような場合は、その実情にあわせ「実費精算」のままとしておくほうがよい場合もあります。

【その他固定的賃金の支払い再開】

その他、「住宅手当」「扶養手当」など、休業前に毎月「固定額」を支給していた手当についても、休業期間中の支払いを停止していた場合は、忘れずに支払いを再開しましょう。

なお、上記いずれの場合も「就業規則」や「賃金規定」に、休業期間前後の対応方法について、あらかじめ定めがある場合は、その定めに従わなければなりません。

この場合は、従業員の方が職場復帰しましたら、「職場復帰日」以降、忘れずにその定めに従い運用するようにしましょう。

まとめ

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今回は、第6回として「育児休業終了後」の手続きリストとスケジュールについて、そのポイントを解説してきました。

この記事が、初めて産休・育休の申出を受けた場合など、どうしたらよいか分からず困っている会社経営者・労務担当者の方々にとっての一助となれば幸いです。


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