産休・育休期間中に賞与を支給する場合の留意点

この記事をシェア!

産休・育休期間中に賞与を支給する場合の留意点

産休・育休(*)の開始月から終了日の翌日が属する月の前月までの間に賞与を支給した場合、健康(介護)保険料・厚生年金保険料は免除となりますが、雇用保険料と所得税は免除にはなりません。

    他の従業員同様、賞与からの源泉徴収手続きが必要となります。

    (*)
    育休期間中の賞与支払いに対する社会保険料免除については、1カ月を超えて育休を取得した者にのみ認められます。

    産休・育休期間中に給与を支給した場合、出産手当金・育休給付金の支給制限が行われ、支給額が減額される場合があります。

      いっぽう、産休・育休期間中に賞与を支給しても、上記の支給制限が行われることはなく、出産手当金・育休給付金ともに減額されることはありません。

      産休を取得することを理由に賞与を支給しないことは、男女雇用機会均等法第9条で禁止されています。

        また、育休を取得することを理由に賞与を支給しないことは、育児介護休業法第10条の不利益取扱い禁止事項に抵触します。

        ただし、産休・育休期間を査定対象から除いて支給額を算定する等、合理的説明がつく減額査定については不利益取扱いに該当しません。

        当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・

        産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービス

        顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。

        メールのみで・・・

        1. お申込み別途 書面の郵送が必要となります)
        2. 最新の産休・育休制度情報収集
        3. 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング

        まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。

        あわせて・・・

        • 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制
        • 助成金サポートのみ お申込みもOK

        にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)

        完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。

        • 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
        • ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
        • 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様

        から大変ご好評いただいております。

        【全国47都道府県対応】

        メールで気軽に支援が受けられる!

        当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。

        1. 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
        2. 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
        3. 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
        4. 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
        5. 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
        6. 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
        7. 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)

        (*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。

        CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました

        【両立支援等助成金活用のご案内】

        従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!

        育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
        欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

        産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!

        以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。