■このページでは、産休・育休期間中の地方税(住民税)徴収手続きについて解説しています。
産休・育休期間中の地方税(住民税)支払方法について
産休・育休期間中も、給与支給の有無に関わらず、地方税の支払いが発生します。
その一方で、出産手当金・育休給付金から地方税は引き落しできません。
そのため、休業期間中の地方税支払について以下の方法が考えられます。
なお、本件につき不明な点は、税理士先生、もしくは納税先の市区町村窓口までお問い合わせをお願いします。
休業期間中、給与からの引き落しができない場合
産休・育休期間中について・・・
- 給与を支給しない場合
- 給与支給は行うが、地方税(住民税)の引き落し額(特別徴収月額)を下回る場合
上記のケースに該当する場合は、資金不足のため地方税(住民税)を給与から引き落し(特別徴収)することができません。
この場合、以下①、②いずれかの対応が考えられます。
①休業期間中の地方税(住民税)を会社が立替払いする方法
- 休業期間中は、特別徴収による毎月納税分を会社が立替え払いしておき、本人が職場復帰した後に、給与支給のタイミング等で一括もしくは分割して精算する。
→ある程度、休業期間が短い場合に行います。
②特別徴収を中止する方法
- 特別徴収中止の手続きを行う。
→休業期間が長期に渡る場合に行います。
それでは、続いて、上記② 特別徴収中止の手続きについて見ていきましょう。
特別徴収中止の手続き(参考)
それでは、ここからは、上記②、特別徴収中止の手続きについて参考情報として、記載します。
不明な点は、顧問税理士先生もしくは納税先の市区町村窓口へ確認して下さい。
まず、会社から、休業者本人が当年1月1日現在に居住していた各市区町村へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し特別徴収を中止します。(休業開始後すみやかに提出)
上記により特別徴収の中止を行う場合、中止を開始した月の分から年度末分(5月末分)までをどのように納付すべきか、上記の届出書面上に以下の選択肢が設けられています。
a. 特別徴収中止前の最終回給与から、会社が一括徴収し、一括納付する
b.市区町村から本人宛に納付書を発行してもらい休業者本人が直接納付する。 (普通徴収)
注意点
1月1日から5月31日の間に休業を開始し、特別徴収を中止する場合は原則、上記a.の一括納付しか選択できません。
ただし、最終回給与の金額より地方税残額が大きく、全ての金額を控除しきれない場合に限り、b.の普通徴収を選択してもよいこととなっています。
以上により、本年度分の地方税残額について、支払方法が確定します。
なお、6月以降も引続き休業する場合で、新年度地方税(6月分~)につき改めて、休業取得者に対する特別徴収の通知が事業主あてに届いた場合には
上記b.の普通徴収を選択し、異動届出書を再度提出します。
(6月分以降の地方税は、休業者本人が直接納付することとなります)
休業する方へ伝えておくべきこと
特別徴収から普通徴収に切り替えを行った場合、休業者本人に送られてくる納税通知書については、納付手続き後も処分せず大切に保管しておくよう伝えておくべきです。
(電子納付の場合は、納付済エビデンスとなる画面をプリントアウトし保管)
職場復帰後、普通徴収から特別徴収へ再切り替えを行う際、納付済であることのエビデンスとして、切り替え届出書への添付を求められることがあります。
また、未納付分の「普通徴収 納付書」についても重複納付を防ぐため、切り替え届出書への添付が必要となる場合がありますので、破棄せず保管しておくよう伝えておきましょう。
休業期間中も給与からの引き落しが可能な場合
- 産休・育休期間中も給与支給を行う場合で、給与支給月額が地方税の特別徴収月額を上回る場合。
上記の場合は、地方税の特別徴収を引続き行います。
(休業前と同じく事務手続きを継続します。)
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