男性労働者の育休等取得状況公表が義務化されました
従業員数1000人超の企業に対し、男性労働者の育児休業等の取得状況について年1回の公表が義務化されています。
なお、この義務は、令和7年4月1日以降は、従業員数300人超の企業に対して課されることとなり対象が拡大されます。
公表すべき内容は、男性労働者の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」となります。
上記取得率の算定期間は、公表を行う企業の直前の事業年度(決算期間)となります。
インターネットの自社ホームページや厚生労働省運営のウェブサイト「両立支援のひろば」等へ公表することが推奨されています。
公表方法の詳細につきましては、以下の厚生労働省資料へリンクを貼らせていただきます。