以下を労使協定により定める場合は、
このひな型を適宜修正しご利用下さい。
- 育児休業の適用から除外する者
- 3歳未満の子を養育する労働者に対する所定時間外労働免除適用から除外する者
- 3歳未満の子を養育する労働者に対する育児短時間勤務適用から除外する者
- 子の看護休暇の適用から除外する者
- 子の看護休暇について時間単位の休暇取得対象から除外する者
- 出生時育児休業(産後パパ育休)の申出期限延長
- 出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業
育児休業等に関する労使協定書
〔育児休業の適用から除外する者〕
第1条
次に該当する者に対しては、育児休業制度を適用しない。
■入社1年未満の者
■申出の日から1年以内に雇用関係を終了することが明らかな者
■子が1歳6か月または2歳になるまでの育児休業延長を申出する際、6か月以内に雇用関係を終了することが明らかな者
■出生時育児休業を申出する際、申出日から8週間以内に雇用関係を終了することが明らかな者
■1週間の所定労働日数が2日以下の者
〔3歳未満(令和7年4月1日以降は小学校就学前)の子を養育する労働者に対する所定時間外労働免除適用から除外する者〕
第2条
次に該当する者に対しては、3歳未満(令和7年4月1日以降は小学校就学前)の子を養育するための所定時間外労働の免除を適用しない。
■入社1年未満の者
■1週間の所定労働日数が2日以下の者
〔3歳未満の子を養育する労働者に対する育児短時間勤務適用から除外する者〕
第3条
次に該当する者に対しては、3歳未満の子を養育するための育児短時間勤務制度を適用しない。
■入社1年未満の者
■1週間の所定労働日数が2日以下の者
■短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者
<困難と認められる業務の具体的内容>
( )
なお、困難と認められる業務に従事する者に対しては、育児短時間勤務制度の適用に代えて、以下の措置を講ずるものとする。
<代替措置の内容>
( )
〔小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を対象とした子の看護等休暇の適用から除外する者〕
第4条
次に該当する者に対しては、小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を対象とした子の看護等休暇を適用しない。
■入社6か月未満の者 (注:令和7年4月1日以降は除外不可)
■1週間の所定労働日数が2日以下の者
〔小学校就学前(令和7年4月1日以降は小学校3年生修了前)の子を対象とした子の看護等休暇について時間単位の休暇取得対象から除外する者〕
第5条
次に該当する業務は、時間単位での子の看護等休暇取得が困難と認められる業務であるものとし、
会社は、当該業務に従事する労働者から時間単位での子の看護等休暇取得の申出を受けた場合は、
これを認めないことができるものとする。
<困難と認められる業務の具体的内容>
( )
〔社員への通知〕
第6条
会社は、第1条から前条までのいずれかの規定により社員の申出を拒むときは、その旨を当該社員に通知するものとする。
〔出生時育児休業の申出期限延長〕
第7条
会社は、出生時育児休業の申出が円滑に行われるよう、次に掲げる全ての措置を講じることを前提として、出生時育児休業の申出期限を休業開始日の1か月前までと定めることができるものとする。
(出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするための措置内容)
■少なくとも管理職である社員に対し、年1回以上、出生時育児休業を含む育児休業制度の意義や内容、申請方法等に関する研修を行うこと
■育児休業に関する相談窓口を設置し、全社員に対して周知を行うこと
■会社として、育児休業について毎年度「男性社員の取得率○%以上 取得期間平均○か月以上」「女性社員の取得率○%以上」を達成することを目標とし、この目標及び育児休業の取得促進に関する方針を社長から全社員に定期的に周知すること
また、男性社員の取得率や期間の目標については、達成状況を踏まえ、必要な際には上方修正を行うことについて労使間で協議を行うこと
■育児休業申出に係る社員への意向確認は、当該労働者に書面を交付し回答を求めることにより行うこと
回答がない場合には、再度当該労働者の意向確認を実施し、意向の把握を行うこと
〔出生時育児休業中の就業〕
第8条
出生時育児休業中の就業を希望する社員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。
〔有効期間〕
第9条
本協定の有効期間は令和○年1月1日から令和○年12月31日までの1年間とする。
ただし、この協定の有効期間満了日の1ヶ月前までに、会社または社員代表のいずれからも申し出がないときは、この協定はさらに1年間有効期間を延長するものとする。
令和○年○月○日
株式会社 ○○○○ 印
代表取締役 ○○○○
社員代表 〇〇〇〇 印
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