■この記事では、労働基準法による産前産後休業制度のポイントを分かりやすく解説しています。
産休とは?いつからいつまでとれる?
産休(産前産後休業)とは、出産前後の期間における「母体保護」を目的とした制度であり、労働基準法によって定められています。
休業できる期間は、出産予定日より6週間前(多胎妊娠の場合14週間前)から、実際の出産日翌日より8週間後までとなっています。
出産日当日までの「産前休業期間」については、労働者本人が申出により休業するか否かを決定します。
対して、出産日翌日から8週間後までの「産後休業期間」は必ず休業しなければなりません。
ただし、産後6週間を経過している場合に限り、本人が希望する場合は、医師が支障なしと認めた業務についてのみ就くことができます。
産休の取得対象者
産休は母体保護を目的とした制度であるため、事業主は雇用形態にかかわらず全ての労働者からの申出を断ることはできません。
つまり、出産を伴う女性労働者であれば、例外なく誰でも産休を取得することができるということです。
労働基準法が適用されない会社代表者や役員の取扱い
使用人兼務役員など労働者性を有する場合を除き、会社役員には労働基準法が適用されません。
このため、法的に定められた「産休制度」を利用することはできません。
ただし、健康保険法による「出産手当金」や厚生年金保険法による「(産休中の)社会保険料免除」の各制度は、会社役員にも適用されます。
よって、会社が休業を認めさえすれば、会社役員であっても、実質的に「産休」を取得することができます。
この場合、一般労働者との大きな違いは、産後8週間以内であっても、医師の許可なく就労可能な点が挙げられます。
産休中に支給される手当金制度・社会保険料免除制度については、以下の記事で解説しています↓
産休制度全般について、より詳しく調べたい方は、以下の記事をご参照下さい↓
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