■このページでは、両立支援等助成金<育休中等業務代替支援コース「手当支給等(育児休業)」>の支給要件について詳しく解説しています。
◆令和6年12月17日より、制度内容が拡充改定されております◆
→現在、内容精査のうえ当ページについて修正作業中でございます。
(作業完了まで今しばらくお待ちください)
◆この情報は令和6年度〔令和6年4月1日~令和7年3月31日まで〕の助成内容に基づきます。
~なお、現時点では令和7年度も令和6年度と同内容の助成が行われる見通しとなっています。
この制度は、対象となる育児休業(*)開始日が令和6年1月1日以降の場合に申請できます。
育休(*)開始日が令和5年12月31日以前の場合はこちらをご参照下さい。
(*)産休に続けて育休を取得した場合は産後休業
◆育休関連コースの助成金については、原則、以下にあてはまる中小企業事業主のみが申請を行うことができます。
ただし、令和7年4月以降は、この制度を含む「育休中等業務代替支援コース 手当支給等(育児休業・短時間勤務)」の2制度に限り、下記労働者数の制限が業種にかかわらず一律300人以下に緩和される予定です。
小売業(飲食業を含む) | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 50人以下の事業 |
---|---|
サービス業 | 資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
卸売業 | 資本金又は出資額が 1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業 |
その他 | 資本金又は出資額が 3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業 |
なお、上記いずれかの基準を満たす中小企業事業主であっても、労働関係法令に違反する等、別途定める不支給要件にあてはまる場合は申請することができませんのでご注意下さい。(詳細については以下の記事をご参照下さい)
手当支給等(育児休業)の助成内容
この助成金は、一定要件のもと、育児休業取得者の業務を代替した労働者に対して、手当を支給した中小事業主が申請できます。
育休取得者1名毎に同一の子の育休について1回に限り申請できます。
7日以上の育休取得者の業務代替者に対し「業務代替手当」を支払った場合・・・
業務体制整備経費5万円(育休期間1カ月未満(*1)の場合2万円)に加えて
実際に支払った業務代替手当額×3/4(*2・*3)を上限として・・・
最大120万円まで申請を行うことができます。
(*1)育休を2回以上に分割して取得している場合は合計して30日未満
(*2)プラチナくるみん認定事業主は4/5
(*3)100円未満は切り捨て
業務体制整備経費5万円(育休期間1カ月未満の場合は2万円)について、経費支出エビデンス等の提出は不要です。
(他の受給要件を満たせば支給される固定支給額的なものとなっています)
業務代替手当支給額×3/4の部分については・・・
☑
1カ月あたり10万円×代替期間12カ月分=120万円を上限として申請できます。
☑
業務代替期間が12カ月を超える場合は、12カ月を上限として算定します。
☑
育休取得者の業務を代替した従業員(複数名も可)へ支払った「業務代替手当」の総額×3/4を支給します。
☑
「手当総額×3/4」÷「業務代替期間の月数」>10万円となる場合は、1カ月あたり支給上限額を10万円とします。
☑
1カ月未満の代替期間は、1カ月に切り上げて判定します。
(例:1.2カ月→2か月 / 0.8カ月→1カ月)
☑
育休取得者1名に対する「業務代替手当」が複数名に支払われていても、支給対象者の数に上限はありません。
育休取得者が有期雇用労働者の場合は加算が受けられる
育休取得者が有期雇用労働者の場合は、さらに10万円を加算申請できます。
ただし、業務代替期間が1カ月以上の場合に限ります。
(上記の対象者を育休開始日前6か月の間に無期雇用労働者として雇用したことがある場合は加算対象となりません)
1年度あたり10名、通算5年間に渡って申請できる
この制度は、同一コース(育休中等業務代替支援コース)内にある・・・
- 手当支給等(育児休業)→当制度
- 手当支給等(短時間勤務)
- 新規雇用(育児休業)
の全申請数を合算し、年間述べ10人分を5年間に渡り申請することができます。
年間延べ10人分とは・・・
各年4/1~翌3/31までの1年度において、支給対象となった育休取得者と育児短時間勤務制度利用者の合計人数
を指します。
5年間とは・・・
初年度において、最初に申請を行った制度の「助成金申請期間の初日」から起算した5年間
のことを指します。
プラチナくるみん認定事業主は、年間延べ10人の規定が免除されています。
(令和11年3月末までに延べ50人まで申請できます)
なお、当制度と新規雇用(育児休業)の制度は、同一育休取得者に対して併給申請できません。
(いずれか一方のみ申請することができます)
それでは、具体的な支給要件について見ていきましょう。
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対象事業主および育休取得者が満たしていなければならない支給要件
この助成金の申請を行うためには・・・
■
最短でも7日(うち所定労働日3日)以上(*1)の育休(*2)を取得していること
(*1)育休期間の前後に所定労働日でない会社休日が連続している場合は、当該日のうち2日間までを7日間に含められます
(*2)産休に引き続き育休を取得している場合は産後休業期間も含めます
■
育休開始日よりも前に育休制度および育児短時間勤務制度が、就業規則(育児休業規程)等に規定されていること
■
申請時までに次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表および所轄労働局への届出が行われていること
■
申請時までに育休取得者および業務代替者が所属する部署全体又は事業所全体の業務(事務)分担表等が作成されていること
が必要となります。
さらに、育休期間1カ月以上(*)業務代替の場合は・・・
(*)育休を分割取得している場合は、合計30日(2/1~2/29までのいずれかの日を含む場合は28日)に読み替えて判定を行います
育休取得者本人が
■
原職等に職場復帰(職場復帰前までに就業規則等に原職等への復帰について規定)していること
■
職場復帰後3カ月以上継続雇用されていること
も必要となります。
なお、上記以外にも以下の通り、より詳細な支給要件が定められています。
・本人の希望により原職以外に復帰した場合は、面談記録で経緯を確認できなければなりません
・無期雇用労働者であった者を有期雇用労働者として職場復帰させた場合は支給対象となりません
・育休取得者は育休(産後休業を含む)開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として雇用されていなければなりません
・職場復帰後3カ月間に雇用形態や給与形態の不合理な変更が行われていてはなりません
・職場復帰後3カ月間において、就業予定日数に対する実就業日数の割合が5割以上なければなりません
<就業日数の数え方>
①法に基づく休業(年次有給休暇・産休・育休・介護休業等)取得日は就業した日としてカウントします
②法に基づく休業以外に就業規則等に定めた休暇を取得した日も就業した日とみなします。
→ただし、各月①②の合計時間数は、各月所定労働時間の20%以下でなければなりません
③育児短時間勤務制度(又はこれに準ずる措置)利用により所定労働日から除外された日は、就業予定日数に含めず判定します
④在宅勤務により職場復帰した場合は、出勤簿・業務日報等により勤務日・始業終業時刻が確認できる日に限り就業した日とカウントします
なお、1カ月未満の業務代替につき申請する場合は、上記を満たしていなくても構いません。
育休取得者が派遣社員の場合
育休開始日から職場復帰日まで、同一派遣元事業主のもとで雇用されていなければなりません
(原則、育休前後で派遣先の変更があってはなりません)
業務代替時に満たしていなければならない支給要件
■
業務代替者は、同一事業主が雇用する他の労働者であればよく、必ずしも同一職場内の同僚である必要はありません。
■
業務代替者は複数名でも差支えなく、人数に上限はありません。
引継ぎ業務の見直し・効率化のための取組
この助成金を申請するためには、業務代替者の負担が過度とならぬよう・・・
業務代替開始日までに以下の取組をし、円滑な業務代替を可能にしておかなければなりません。
具体的には・・・
- 業務の一部の休止、廃止
- 手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少
- マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化
のいずれかを「育休取得者」「業務代替者」両方の業務に対して行っておく必要があります。
また、上記に加え・・・
- 業務代替期間中の業務(事務)分担明確化
- 業務代替者、上司又は人事労務担当者間による「代替業務の内容」「業務代替手当」についての面談説明
についても業務代替開始日までに実施しておく必要があります。
これらの取組内容については支給申請書に結果を記載して提出することとなります。
業務代替手当の支払い
この助成金の支給要件である業務代替手当は・・・
- 労働時間ではなく、代替内容そのものを評価するものであること
- 業務代替者全員に支払われた総額が、月当たり1万円以上増額支給されていること
- 業務代替期間1カ月未満の場合は、暦日ベースで1日あたり500円あるいは総額1万円のうち、いずれか低い方の金額以上、増額支給されていること
の全てが満たされていなければなりません。
なお、代替業務に対応した賃金制度は、代替期間開始日までに就業規則等に規定しておかなければなりません。
(例:業務代替手当・特別業務手当・応援手当等)
【複数月の手当をまとめて支給した場合】
複数月の業務代替手当をまとめて支給した場合は・・・
- 手当支給の対象期間が業務代替期間内にあることが明確に判別できること
- 支給申請日までに支払われたものであること
の両方を満たしていなければなりません。
支給申請期限を間違えないように注意!
この助成金の支給申請期間は・・・
☑
育休期間1カ月以上の場合は、育休終了日の翌日(職場復帰日)から起算し、3カ月を経過する日の翌日から2か月以内
☑
育休期間1カ月未満の場合は、育休終了日の翌日(職場復帰日)から2か月以内(3カ月経過の要件はありません)
となっています。
支給申請期間を間違えないように注意しましょう。
支給申請時に必要となる提出書面・データ
手当支給等(育児休業)の支給申請を行う際には、人事・総務関係の本社機能を有する事業場から、当該事業場を所轄する労働局長あてに、以下の書面を提出する必要があります。
■助成金支給申請書 (手当支給等(育児休業)支給申請書)
■以下を含む労働協約または就業規則(育児介護休業規程)及び関連する労使協定
・最新の法令に基づく育児休業制度および育児短時間勤務制度の規定
・育休終了後の原職等への復帰規定(育休期間1カ月以上の場合のみ)
→職場復帰日前に規定されたもの
・業務代替手当についての規定
→業務代替期間開始前に規定されたもの
・法令を上回る育児休業制度を運用している場合は、その部分の規定
なお、就業規則作成義務のない常時10人未満の事業場で、所轄労働基準監督署への届出を行っていない場合は、就業規則に準ずるものに添えて、社内周知したことのエビデンス(労使連名の申立書等でも可)を提出しなければなりません。
休業者の所属する事業場が常時10名未満であっても、他に10名以上の事業場を運営している場合は、当該10名以上事業場(本社等)の労基署届出済就業規則等も提出しなければなりません。
■育児休業申出書(もしくは期間変更申出書)
・複数回に分けて育休取得している場合は、その全期間分
■育休取得者の部署・職務及び所定労働時間・所定労働日又は所定労働日数が確認できる書類
・育休前・職場復帰後それぞれの、組織図・労働条件通知書・就業規則および企業カレンダー等のうち上記の内容が確認できるもの
(育休期間1カ月未満の場合、職場復帰後のものは提出不要)
・シフト制勤務の場合は勤務シフト表
・育休期間1カ月以上で、原職等以外に復帰する場合は、当該希望が確認できる面談記録(厚労省所定の面談シートに記載)
■育休取得者の就業および休業実績が確認できる書類
・育休(産休に続けて取得した場合は産前休業)開始前1カ月分および職場復帰後3カ月分の賃金台帳・出勤簿
(育休期間1カ月未満の場合、職場復帰後のものは提出不要)
・育休期間に休業したことが確認できる書類(育休期間の賃金台帳・出勤簿等)
・休業開始月や終了月等、休業日数分の賃金控除が発生している月の賃金台帳には、その算出方法を示した説明書面(任意書式)を添付
・在宅勤務の場合は勤務実績を確認できる出勤簿あるいは業務日報等
・育休期間1カ月以上の場合で、職場復帰後に育児短時間勤務制度を利用している場合は育児短時間勤務の利用申出書および利用期間中の賃金計算方法を確認できる書類(育児短時間勤務取扱通知書など)
■育休取得者に養育する子がいることを証明する書面
・母子健康手帳の子の出生証明欄があるページの写し等
■業務代替者への業務代替手当支払いが確認できる賃金台帳
・業務代替前1カ月分および全ての業務代替期間分
■業務代替者の所定労働時間を確認できる労働条件通知書
■業務代替者の就業実績を確認できる出勤簿・賃金台帳
・在宅勤務の場合は、勤務実績を確認できる出勤簿・業務日報等
・複数月分の業務代替手当をまとめて支給した場合は、手当支給の対象期間が業務代替期間内にあること及び、その計算方法が分かる書面
■次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の写し等
・所轄労働局あてに提出した一般事業主行動計画策定届の写し
・厚生労働省サイト「両立支援のひろば」もしくは自社ホームページ等へ掲載・公表した一般事業主行動計画の内容および画像
■育休取得者および業務代替者が所属する部署全体又は事業所全体の業務(事務)分担表
・業務代替手当の支給対象者全員について業務(事務)分担を確認できるもの
■有期雇用労働者加算を申請する場合は、育休取得者が有期雇用労働者であることを確認できる書面
・労働条件通知書もしくは雇用契約書等
以上を、網羅した後、「手当支給等(育児休業)」の助成金支給申請手続きを行うことができます。
申請先は、本社等(*)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(*)人事労務管理の本社機能を有する事業所を指します
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