パパママ育休プラス制度とは?

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パパママ育休プラス制度とは?

パパママ育休プラス制度とは、夫婦間で育休をバトンタッチすることでスムーズに職場復帰できるよう、子が1歳2か月に到達する日(*)まで育休期間を特例的に延長できる制度です。

(*)子の1歳2か月誕生日応当日の前日を指します

この制度、一言で解説しようとすると、分かりづらい説明になってしまいます。

そこでまず、ごく一般的なケースを見ながら解説していきます。

パパママ育休プラス制度の一般的な活用例

この制度を活用する際には・・・

生まれた子が1歳に到達し、妻の育休が終了となる際、妻がスムーズに職場復帰できるよう

子が1歳2か月に到達する日までの間、夫が交代して育休取得をする

ケースが一般的ではないかと思います。

このように制度を活用すれば、長期休業していた妻が復職してから落ち着くまでの間、配偶者である夫が交代して育休を取得し子育てできるため、妻の円滑な職場復帰を実現することができます。

パパママ育休プラス制度利用時の注意点

この制度を利用するにあたっては、以下の2点に注意しておかなければなりません。

まず、1点目の注意点は・・・

この制度を利用すると、子が1歳2か月に到達する日まで育休を取得できるようになりますが・・・

夫婦各々が取得できる育休期間(*)の上限は1年間を超えてはならない

ルールが定められている点です。

(*)妻の育休期間が1年間を超えていないか?判定する際には、出産日当日(産前休業扱い)と産後休業期間(8週〔56日〕間)も通算しなければなりません

例えば、夫が丸々1年間、育休取得することを希望しており、かつ、子が1歳2か月に到達する日まで休業したいのであれば・・・

子の誕生日当日を含めて2カ月経過してから育休を開始し、子が1歳2か月に到達する日に職場復帰する

必要があるということです。

次に2点目の注意点は・・・

この制度を利用して育休を取得する際には・・・

もともと配偶者が取得していた育休開始日も含め、それ以降休業を開始しなければならず

かつ

子の1歳誕生日以前(1歳誕生日当日も含む)休業を開始しなければならない

点です。

パパママ育休プラスの休業開始日は・・・

配偶者の育休開始日以降

子の1歳誕生日以前

がポイントです。

イメージはつかめましたでしょうか?

妻が先に職場復帰する場合のパパママ育休プラス制度活用例

それでは最後に、妻が先に職場復帰するケースについても見ておきましょう。

このケースでは・・・

子が1歳に到達する前のタイミングで、妻が1歳2か月になるまでの育休を開始し、

夫のスムーズな職場復帰につなげる

というパターンになります。

つまり、

  • 1.妻が産後休業期間(56日間)終了後、いったん職場復帰
  • 2.その間、夫が育休を取得して子育てを交代
  • 3.その後、妻がパパママ育休プラス制度を利用して育休を取得し、夫の職場復帰期間をサポート

の流れとなります。

ただし、このケースで制度を活用する場合には・・・

妻が取得できる育休期間は、出産日当日および産後休業期間(8週〔56日〕間)と通算して1年間まで

である点に十分注意しておかなければなりません。

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