■この記事では、出生時育児休業(産後パパ育休)取得時に受給可能な「出生時育児休業給付金」と、通常の「育児休業」取得時に受給可能な「育児休業給付金」との違いについて分かりやすく解説しています。
出生時育児休業給付金と育児休業給付金との違いは何?
出生時育児休業給付金とは、子の出生後8週間以内限定で、合計2週間に渡り申出可能な
出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した労働者に対して支給される
給付金です。
支給要件・支給額については、通常の育児休業給付金と違いはありません。
育児休業給付金の支給要件 (出生時育児休業給付金も同様)
- 「休業開始前2年間」に
- 「賃金支払い基礎日数11日以上又は80時間以上の月」が
- 「12カ月以上」あること
例外)
上記判定期間中に、「疾病・負傷等やむを得ない理由」により引き続き30日以上「賃金の支払いを受けることができなかった期間」がある場合は、その期間を2年間に加算し、最大合計4年間までの範囲内で判定します。
育児休業給付金の支給額 (出生時育児休業給付金も同様)
- 休業開始時賃金日額(休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日) × 休業期間の日数 × 67%
- 休業開始(出生時育児休業給付金を受給したことがある場合は当該休業開始日)後180日経過後の支給率は50%
6か月間の賃金総額とは、休業開始日直前から見て、賃金締切り期間中に賃金支払い基礎「日数」又は「時間数」が「11日」あるいは「80時間」以上ある月(=完全賃金月と呼びます)のみを6か月分ピックアップし集計した総額を指します。
しかしながら・・・
- 支給申請のタイミング
- 申請期限
- 不支給もしくは減額支給とされる場合の基準
の3点については、通常の育児休業給付金と内容が異なりますので注意が必要です。
それでは1つずつ、その違いについて見ていきましょう。
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。
CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
【両立支援等助成金活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!
育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。
①支給申請のタイミングの違い
通常の育児休業給付金は、休業開始日から1カ月毎に区切った各「支給単位期間」毎に支給申請を行う決まりとなっています。(通例は2支給単位期間毎に申請を行っていきます)
一方、出生時育児休業給付金には・・・
「支給単位期間」の概念がありません。
このため、
子の出生後8週間を経過した日(*)以降に全期間分まとめて申請を行う
決まりとなっています。
なお、上記8週間を数えるにあたっての起算日は・・・
✅「出産予定日」前に子が出生した場合は「出産予定日」の翌日
✅「出産予定日」後に子が出生した場合は「実際の出産日」の翌日
となります。
また、出生時育児休業期間中は一定ルールのもと、あらかじめ計画的に就業することが認められています。
そのため、休業期間を対象として給与が支払われる場合は・・・
その額についても申請が必要なため、当該給与支払日を待ってから申請しなければならない
こととなります。
【2回に分割して休業した場合の支給申請】
通常の育児休業、出生時育児休業ともに2回に分割して休業することができます。
この場合、通常の育児休業を分割取得したときは、それぞれの期間に対する育児休業給付金の申請を別々に行うこととなります。
一方、出生時育児休業給付金の場合は・・・
分割取得したそれぞれの期間分を、1回にまとめて申請する
決まりとなっています。
なお、この場合も、子の出生後8週間を経過した日以降(休業期間を対象として賃金が支払われる場合は、当該賃金支払日を待ってから)申請を行うこととなります。
②申請期限の違い
通常の育児休業給付金の申請期限は、休業開始日から起算し「4カ月を経過する日の属する月の末日」までとなっています。
一方、出生時育児休業給付金の申請期限は・・・
子の出生後8週間を経過した日の翌日から起算して・・・
✅2か月を経過する日の属する月の末日
までとなっています。
③不支給もしくは減額支給とされる場合の基準
【休業期間中に賃金が支払われた場合に不支給もしくは減額となる基準】
この場合の基準は、通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金ともに同一です。
いずれの場合も・・・
休業開始時賃金日額(休業開始前6か月間の賃金総額÷180日)×休業期間の日数(*)の
✅80%以上の賃金が支払われた場合は不支給
✅80%未満の賃金が支払われた場合は賃金額との差額支給(減額)
となります。
(*)休業期間の日数:休業期間中に就業した日も含めた全休業期間の日数
【休業期間中に一定以上就業した場合に不支給となる基準】
こちらについては、通常の育児休業給付金の場合と出生時育児休業給付金の場合とで基準が異なりますので注意が必要です。
通常の育児休業給付金は「10日間」かつ「80時間」を超えて就業した場合に不支給となります。(この基準は1支給単位期間毎に判定が行われます )
対して、出生時育児休業給付金の場合は・・・
合計休業日数が取得上限日数である28日きっちりの場合にのみ
✅「10日間」かつ「80時間」
を超えて就業した場合に不支給
の基準が通常の育児休業給付金と同じく適用されます。
いっぽう・・・
休業日数が28日に満たない場合は
✅10日間 × 休業期間の日数 / 28日(端数切り上げ)
✅80時間 × 休業期間の日数 / 28日(端数処理なし)
を超えて就業した場合に不支給
となります。
つまり、「休業期間の日数」の合計が28日よりも少ない場合は、その比率に応じて不支給の基準となる日数・時間数を少なくするということです。
通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご参照下さい。
育児休業・出生時育児休業について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご参照下さい↓
当事務所では、小規模企業でも産休・育休手続きを円滑に進められるよう・・・
産休・育休手続ナビゲーション+申請手続代行サービスを
顧問契約不要・安心の一括スポット料金でご提供しております。
メールのみで・・・
- お申込み(別途 書面の郵送が必要となります)
- 最新の産休・育休制度情報収集
- 産休・育休、各種事務手続のアウトソーシング
まで、一筆書きで完了させることができる画期的なサービス内容となっております。
あわせて・・・
- 育休関連助成金の申請サポート【事前手数料なし / 完全成果報酬制】
- 助成金サポートのみ お申込みもOK
にも対応しております。(東京しごと財団 働くパパママ育業応援奨励金 の併給申請サポートも可能です)
完全オンライン対応で、就業規則等改定~助成金(奨励金)申請代行まで個別にサポート致します。
- 産休・育休取得実績が乏しい小規模企業のご担当者様
- ご多忙につき、「情報収集の時間確保」が難しいご担当者様
- 業務中断せず、自分のペースで支援を受けたいご担当者様
から大変ご好評いただいております。
【全国47都道府県対応】
メールで気軽に支援が受けられる!
当サービスをご利用いただくと、以下1~7の全てを、一筆書きで完了させることができます。
- 産休・育休申出者への相談対応に必要となる最新の制度情報収集
- 休業申出書・育休取扱通知書等、各種必要書面の準備
- 切迫早産・切迫流産等発生時の傷病手当金(*)、帝王切開時の高額療養費限度額適用認定(*)申請
- 出産手当金(*)・育休給付金・社会保険料免除等、産休・育休に必要な全ての申請(手続代行)
- 社会保険料引き落しの停止や地方税徴収方法変更等、給与支払事務の変更手続
- 職場復帰後の「休業終了時 社会保険料特例改定」(手続き代行)
- 「厚生年金保険料 養育期間特例適用」申請(申請書作成のみサポート)
(*)電子申請できない書類は書面作成のみサポート致します。
CLASSY. 2024年2月号(12/27発行) 「“私”のアドバイザー」欄に掲載されました
【両立支援等助成金活用のご案内】
従業員の育休取得を推進する中小企業に対しては、非常に手厚い助成金制度が設けられています!
育休関連の助成金制度について知りたい方は、以下のサイトもご参照下さい。
欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。
産休・育休関連情報 総合ページへのリンクはこちら!
以下のページからアクセスすれば、産休・育休関連の【各種制度・手続き情報】【最新の法改正情報】から【助成金関連情報】まで、当サイトにある全ての記事内容を閲覧することができます。