【5分でマスター!】「出生時育児休業」と「育児休業」の違いについて簡単に解説!

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■この記事では、出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の違いについて分かりやすく解説しています。

出生時育児休業と育児休業は別々の制度

まず最初に、「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」は・・・

✅従来からある「育児休業制度」に追加して制定された別制度

であることを確認しておきましょう。

なお、出生時育児休業は・・・

男性労働者(特別養子縁組里親の場合は女性も可)が

✅子の出生後8週間以内(配偶者等の産後休業期間に相当)に限定して取得できる制度

であり、

✅上記8週間以内において取得できる日数は最長4週間まで

と決められています。

また・・・

✅合計して4週間を超えなければ、2回に分割して取得することも可能

となっています。

ちなみに、通常の「育児休業」も2回に分割して取得することができます。

このため、男性労働者(子が養子であれば女性も可)は・・・

✅子の出生後8週間以内に「出生時育児休業」を2回に分割して取得

✅その後、子が1歳となるまでに「育児休業」を2回に分割して取得

すれば、合計4回に分割して休業することが可能となっています。

出生時育児休業と育児休業の相違点

さて、ここから本題の相違点について見ていきましょう。

「出生時育児休業」は、通常の「育児休業」制度と比べ、以下4点の違いがあります。

  1. 休業期間中の一部について、計画的な就業認められている
  2. 申出期限が2週間前と短く設定されている
  3. 分割取得はまとめて申出が必要
  4. 対象外とする労働者が一部異なる

では、1つずつ見ていきましょう。

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1.出生時育児休業では計画的な一部就業が認められている

通常の「育児休業」制度では、休業期間中の就業は想定されていません。

「育児休業給付金」は、1支給単位期間(概ね1カ月間)において・・・

10日間あるいは80時間までの範囲内で就業した場合であれば、通常どおり支給する

こととされていますが、これはあくまでも・・・

「臨時的」もしくは「一時的」に就業した場合のこと

を指しています。

つまり、通常の「育児休業」では・・・

あらかじめ計画して、休業期間中に就業することは認められていません。

参考資料:育児休業中の就労について(厚生労働省 令和2年12月作成)

いっぽう、「出生時育児休業」では・・・

あらかじめ計画して、休業期間中に就業することが認められています。

ただし、以下の要件に従って就業しなければなりません。

【出生時育児休業期間中に就業するための要件】

✅就業日数(時間数)は、休業期間中の総所定労働日数(時間数)の半分までとすること

✅休業開始日終了日については、所定労働時間に対しフルタイム就業不可(一部就業は可)

所定労働時間を超えて労働しないこと(所定外残業は一切禁止)

2.通常の育児休業より申出期限が短く設定されている

出生時育児休業と育児休業の申出期限には以下の違いがあります。

✅出生時育児休業:休業開始日の2週間前まで

✅通常の育児休業:休業開始日の1カ月前まで

申出期限が短い分、出生時育児休業のほうが申出しやすくなっているといえます。

なお、出生時育児休業の申出期限を1カ月前までとすることも可能ですが・・・

✅所定の「雇用環境整備措置」を全て実施すること

労使協定を締結すること

両方を満たさなければなりません。

なお、この点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照下さい。

3.分割取得時の申出方法の違い

分割取得時の申出方法についても以下のような違いがあります。

✅出生時育児休業:2回分の休業期間をまとめて申出しなければならない

✅通常の育児休業:休業1回毎に申出(各々1カ月前までに申出が必要)

4.休業の対象外となる労働者の違い

通常の「育児休業」・「出生時育児休業」ともに・・・

日雇い労働者

✅会社役員(使用人兼務役員等は除く)

自営業

は、取得対象者から除外されています。

上記に加え「出生時育児休業」の場合は、夫による休業取得を想定した制度のため・・・

✅産後休業の取得対象者(産婦である女性労働者)

も取得対象者から除外されています。

なお、有期雇用労働者については、通常の「育児休業」と「出生時育児休業」との間で取扱いが異なります。

通常の「育児休業」の場合は・・・

子が1歳6か月となる日までに契約終了することが明らかな労働者

を取得対象者から除外していますが、

「出生時育児休業」の場合は・・・

(「子の出生日」又は「出産予定日」の遅い方から起算し)

✅「8週間を経過する日」の翌日から「6か月を経過する日」までに契約満了することが明らかな労働者

を取得対象者から除外しています。

また、労使協定で除外できる労働者についても、通常の「育児休業」と「出生時育児休業」との間で取扱いが異なります。

✅入社1年未満の労働者

1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

を除外できるのは、両制度ともに共通ですが

通常の「育児休業」では・・・

✅申出の日から1年以内に退職することが明らかな労働者

✅子が1歳6か月又は2歳になるまで育休延長を申出する際、6か月以内に退職することが明らかな労働者

を取得対象者から除外しているのに対し、

「出生時育児休業」の場合は・・・

申出日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

を取得対象者から除外しています。

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