【5分でマスター!】出生時育児休業給付金とは?育児休業給付金との違いについて簡単解説!

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■この記事では、出生時育児休業(産後パパ育休)取得時に受給可能な「出生時育児休業給付金」と、通常の「育児休業」取得時に受給可能な「育児休業給付金」との違いについて分かりやすく解説しています。

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出生時育児休業給付金と育児休業給付金との違いは何?

出生時育児休業給付金とは、子の出生後8週間以内限定で、合計2週間に渡り申出可能な

出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した労働者に対して支給される

給付金です。

支給要件・支給額については、通常の育児休業給付金と違いはありません。

育児休業給付金の支給要件 (出生時育児休業給付金も同様

  • 「休業開始前2年間」に
  • 「賃金支払い基礎日数11日以上又は80時間以上の月」が
  • 「12カ月以上」あること

例外)
上記判定期間中に、「疾病・負傷等やむを得ない理由」により引き続き30日以上「賃金の支払いを受けることができなかった期間」がある場合は、その期間を2年間に加算し、最大合計4年間までの範囲内で判定します。

育児休業給付金の支給額 (出生時育児休業給付金も同様

  • 休業開始時賃金日額(休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180日) × 休業期間の日数 × 67%
  • 休業開始(出生時育児休業給付金を受給したことがある場合は当該休業開始日)後180日経過後の支給率は50%

6か月間の賃金総額とは、休業開始日直前から見て、賃金締切り期間に賃金支払い基礎「日数」又は「時間数」が「11日」あるいは「80時間」以上ある月(=完全賃金月と呼びます)のみを6か月分ピックアップし集計した総額を指します。

しかしながら・・・

  1. 支給申請タイミング
  2. 申請期限
  3. 不支給もしくは減額支給とされる場合の基準

3点については、通常の育児休業給付金と内容が異なりますので注意が必要です。

それでは1つずつ、その違いについて見ていきましょう。

①支給申請のタイミングの違い

通常の育児休業給付金は、休業開始日から1カ月毎に区切った各「支給単位期間」毎に支給申請を行う決まりとなっています。(通例は2支給単位期間毎に申請を行っていきます)

一方、出生時育児休業給付金には・・・

「支給単位期間」の概念がありません。

このため、

子の出生後8週間を経過した日(*)以降に全期間分まとめて申請を行う

決まりとなっています。

なお、上記8週間を数えるにあたっての起算日は・・・

「出産予定日」に子が出生した場合は「出産予定日」の翌日

「出産予定日」に子が出生した場合は「実際の出産日」の翌日

となります。

また、出生時育児休業期間中は一定ルールのもと、あらかじめ計画的に就業することが認められています。

そのため、休業期間を対象として給与が支払われる場合は・・・

その額についても申請が必要なため、当該給与支払日を待ってから申請しなければならない

こととなります。

【2回に分割して休業した場合の支給申請】

通常の育児休業、出生時育児休業ともに2回に分割して休業することができます。

この場合、通常の育児休業を分割取得したときは、それぞれの期間に対する育児休業給付金の申請を別々に行うこととなります。

一方、出生時育児休業給付金の場合は・・・

分割取得したそれぞれの期間分を、1回にまとめて申請する

決まりとなっています。

なお、この場合も、子の出生後8週間を経過した日以降(休業期間を対象として賃金が支払われる場合は、当該賃金支払日を待ってから)申請を行うこととなります。

②申請期限の違い

通常の育児休業給付金の申請期限は、休業開始日から起算し「4カ月経過する日の属する月の末日」までとなっています。

一方、出生時育児休業給付金の申請期限は・・・

子の出生後8週間を経過した日の翌日から起算して・・・

2か月経過する日の属する月の末日

までとなっています。

不支給もしくは減額支給とされる場合の基準

【休業期間中に賃金が支払われた場合に不支給もしくは減額となる基準】

この場合の基準は、通常の育児休業給付金・出生時育児休業給付金ともに同一です。

いずれの場合も・・・

休業開始時賃金日額(休業開始前6か月間の賃金総額÷180日)×休業期間の日数(*)の

✅80%以上の賃金が支払われた場合は不支給

✅80%未満の賃金が支払われた場合は賃金額との差額支給(減額)

となります。

(*)休業期間の日数:休業期間中に就業した日も含めた全休業期間の日数

【休業期間中に一定以上就業した場合に不支給となる基準】

こちらについては、通常の育児休業給付金の場合と出生時育児休業給付金の場合とで基準が異なりますので注意が必要です。

通常の育児休業給付金は「10日間」かつ「80時間」を超えて就業した場合に不支給となります。(この基準は1支給単位期間毎に判定が行われます )

対して、出生時育児休業給付金の場合は・・・

合計休業日数が取得上限日数である28日きっちりの場合にのみ

「10日間」かつ「80時間」

超えて就業した場合に不支給

の基準が通常の育児休業給付金と同じく適用されます。

いっぽう・・・

休業日数が28日に満たない場合は

✅10日間 × 休業期間の日数 / 28日(端数切り上げ)

✅80時間 × 休業期間の日数 / 28日(端数処理なし)

超えて就業した場合に不支給

となります。

つまり、「休業期間の日数」の合計が28日よりも少ない場合は、その比率に応じて不支給の基準となる日数・時間数を少なくするということです。

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欠員補充コストでお悩みの事業主様には、是非とも知っておいていただきたい内容となっています。

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