【5分でマスター!】産休・育休 社会保険料免除ルールの違いについて簡単解説!

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■この記事では、産休・育休それぞれの期間に対する社会保険料免除ルールの違いを分かりやすく解説しています。

産休期間と育休期間の社会保険料免除ルール相違点について

産休中も育休中も社会保険料免除の対象となる期間の考え方は基本的に同じです。

具体的には・・・

産休・育休の「開始日が属する月」から「終了日の翌日が属する月」の「前月」分まで

の保険料が月単位本人負担分・会社負担分の両方とも免除となります。

また・・・

上記の期間中に支給日が到来した賞与に係る保険料

についても同じく免除となります。

ただし、産休期間と育休期間の社会保険料免除ルールには、上記の基本ルールとは別に、扱いの異なる部分があります。

具体的には、以下の3点がその相違点となっています。

  1. 同一月内に14日以上休業した場合のルール
  2. 賞与にかかる保険料免除のルール
  3. 会社役員への免除適用の有無

それでは、これらについて1つずつ見ていきましょう。

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同一月内に14日以上休業した場合のルール

このルールは育休(出生時育休を含む)を取得した場合にのみ適用されます。

産休期間中は、月末日に休業していない場合、その月の保険料は一切免除となりません。

一方、育休期間中の場合は、月末日に休業していない月であっても・・・

休業「開始日」と「終了日の翌日」が同一月内にあり、かつ14日以上休業している月については免除とする

特別ルールが適用されます。

なお、このルールは令和4年10月より新たに適用されたものとなっています。

上記の特別ルールについて、誤解されやすくお問合せの多いポイントを下記にとりまとめておきます。

【誤解されやすいポイント】


14日以上育休していない月も、月末日に休業していれば、その月の保険料は従来通り全て免除となること


月末日1日だけ育休した場合であっても、その月の保険料は従来通り全て免除となること


育休開始月の翌月において、14日以上休業していても、月末日に休業していなければその月の保険料は従来通り免除されないこと

つまり・・・

令和4年9月以前からある免除ルールは基本的に変更されておらず、「同一月内14日以上育休」のルールが新たに加わっただけだということです。

ただし、後述のとおり、賞与に係る免除ルールは変更されていますのでご注意下さい。

賞与にかかる保険料免除のルール

このルールも育休(出生時育休を含む)を取得した場合にのみ適用されます。

産休期間中は、月末日に休業していれば、その月に支給日が到来した賞与にかかる保険料も全額免除となります。

ただし、育休期間中の場合は・・・

月末日に休業していても、連続して1カ月以上休業していなければ免除対象から除外

されることとなります。

なお、この場合の「連続1カ月」とは、2/10~3/9のように暦日で判断し、各月による日数の違いは考慮しません。

このルールも令和4年10月より新たに適用されたものとなっています。

会社役員への免除適用の有無

最後に、会社役員への免除適用の有無について見ていきましょう。

なお、ここでいう会社役員からは、使用人兼務役員など労働者性を有する役員を除きますのでご注意下さい。

結論から申しますと・・・

産休期間中の社会保険料免除は会社役員にも適用されますが・・・

育休期間中の社会保険料免除は会社役員には適用されません。

なお、上記①の「産休」期間は、労働基準法で定める「産前産後休業」のことを指すのではなく・・・

健康保険法、厚生年金保険法が定める「産前42日〔多胎98日〕前から産後56日までの間に出産のため休業した期間

のことを指します。

一方、上記②の「育休」期間は・・・

育児介護休業法で定める「育児休業(出生時育児休業を含む)」そのもの

のことを指します。

会社役員に対しては、労働基準法・育児介護休業法ともに適用がありません。

しかしながら、健康保険法・厚生年金保険法については適用があります。

よって、①のみ会社役員にも適用されるというわけです。

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