【5分でマスター!】産休手当(出産手当金)の支給条件・計算方法を分かりやすく解説!

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■この記事では、健康保険法による出産手当金制度のポイントを分かりやすく解説しています。

産休手当(出産手当金)の支給条件

産休期間中は一般的に給与は支給されません。

このため、健康保険法では、産休期間中の収入を補助するために出産手当金制度を設けています。

勤め先の会社を通じ、健康保険に加入している加入者本人には・・・

実際の出産日から起算し42日前(多胎妊娠の場合98日前)~ 出産日翌日から起算し56日までの間「出産のため仕事を休んだ日」

に対し、日額ベースで出産手当金が支給されます。

(配偶者の扶養家族(被扶養者)として健康保険に加入している場合は受給できません)

なお、上記の「出産のため仕事を休んだ日」は、労働基準法で定める「産前産後休業期間」と必ずしもイコールではありません。

労働基準法で「産休」が取得可能とされる期間は「出産予定日」を基準に決定されますが・・・

上記の「出産のため仕事を休んだ日」を判定するための期間は、「実際の出産日」を基準に決定されます。

健康保険法の出産手当金支給対象期間、説明図

出産手当金は「土日祝日」など、会社が個別に定める「所定休日」についても支給対象となります。

それでは、続きまして、産休手当(出産手当金)の計算方法について見ていきましょう。

産休手当(出産手当金)の計算方法

出産手当金の支給額は・・・

休業開始日前の連続した12カ月間において、各月の健康保険料を算定する際に用いた「標準報酬月額」

平均した金額をベースとして求めます。

具体的には・・・

12カ月間の各月の標準報酬月額平均額 ÷ 30日 × 2/3

が、日額単位で支給されます。

上記は、全国健康保険協会(協会けんぽ)へ加入している場合の計算方法となります。

協会けんぽ以外の健康保険組合へ加入している場合は、各組合の規定によって支給額が決定されます。

健保組合によっては、上記にプラスして付加給付を行っているところもあります。
(全国健康保険協会に付加給付の制度はありません)

【全国健康保険協会加入後、12カ月に満たない場合】

標準報酬月額が12カ月に満たない場合は・・・


12カ月に満たない部分の、各月の標準報酬月額平均額


全国健康保険協会が別途発表する、全加入者の標準報酬月額平均額(H31年4月以降:30万円から変更なし)

のうち、

いずれか小さい額 ÷ 30日分 × 2/3

を支給日額とします。

なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)以外の健保組合へ加入の場合は、各組合の規定によって支給額が決定されます。

支給申請について

出産手当金を受給するためには、「出産手当金支給申請書」に・・・


医師・助産師「出産証明」


勤務先の事業主による申請対象となる期間の「賃金支払い状況証明」

を受入した後、本人または事業主から加入先の健康保険へ申請を行う必要があります。

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